中野区保育所の園庭の目的外使用に関する要綱

2002年10月10日

要綱第122号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区保育所の園庭(遊具、手洗場その他の園庭の付帯設備を含む。以下同じ。)(以下単に「園庭」という。)の目的外使用について、必要な事項を定めるものとする。

(使用目的)

第2条 園庭の使用については、児童の健全育成を図ることを目的とした使用でなければならない。

(使用者)

第3条 園庭を使用することができる者は、次に掲げる要件を満たす団体とする。

(1) 前条に規定する使用目的による園庭の使用であること。

(2) 10人以上で構成され、かつ、区内在住者又は区内在勤者が半数以上を占めている団体であること。

(使用できない日)

第4条 園庭を使用できない日は、次に掲げる日とする。

(1) 保育所の開所日

(2) 1月1日から同月3日まで

(3) 12月29日から同月31日まで

(4) その他区長が必要と認める日

(使用時間)

第5条 園庭の使用時間は、午前9時から午後5時までの間で、使用承認を受けた時間とする。

(使用料の免除)

第6条 使用承認を受けた団体に係る使用料は、中野区行政財産使用料条例(昭和39年中野区条例第8号)第4条第3号の規定により免除する。

(使用手続)

第7条 園庭を使用しようとする団体は、保育所園庭使用申請書兼使用料免除申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、園庭を使用しようとする日の2か月前から3日前までの間に、使用しようとする園庭の保育所に提出しなければならない。

(使用承認)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、先着順に受け付け、承認することを適当と認めるときは保育所園庭使用承認書兼使用料免除承認書(第2号様式)を交付し、承認することを不適当と認めるときは保育所園庭使用不承認通知書により通知する。

(使用申請の取消し)

第9条 園庭の使用申請を取り消そうとする団体は、保育所園庭使用申請取消届(第3号様式)に保育所園庭使用承認書を添えて区長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第10条 使用承認を受けた団体は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用承認を受けた園庭以外の保育所の施設等を使用しないこと。

(2) 鍵の開閉、清掃等の施設管理を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、子ども教育部保育園・幼稚園課長が定める事項に従うこと。

(2019要綱53・一部改正)

(使用報告)

第11条 使用承認を受けた団体は、園庭の使用後、保育所園庭使用報告書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、園庭の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2002年10月10日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2004年4月1日要綱第42号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2011年3月29日要綱第74号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2019年3月29日要綱第53号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

様式 略

中野区保育所の園庭の目的外使用に関する要綱

平成14年10月10日 要綱第122号

(平成31年4月1日施行)