中野区福祉住宅生活援助員等設置要綱

2002年10月3日

要綱第120号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、福祉住宅の管理の適正化及び運営の円滑化のため、福祉住宅生活援助員(以下「生活援助員」という。)又は福祉住宅管理人(以下「管理人」という。)を設置し、福祉住宅の使用者の生活の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「福祉住宅」とは、中野区立福祉住宅条例(平成10年中野区条例第18号)に基づき設置された中野区立福祉住宅及び中野区内に設置された都営住宅で東京都シルバーピア事業要綱(昭和63年3月9日62福老計第1089号)に基づくシルバーピア事業に係る住宅をいう。

(生活援助員等の設置)

第3条 福祉住宅に生活援助員を置くものとする。ただし、これにより難い場合は、管理人を置くものとする。

(生活援助員)

第4条 区長は、地域包括支援センター、介護保険施設又は通所介護等事業者(以下「地域包括支援センター等」という。)との委託契約により、次に掲げる要件を備えた者を生活援助員とする。

(1) 地域包括支援センター等から派遣される当該地域包括支援センター等の職員であること。

(2) 心身ともに健全であること。

(3) 高齢者福祉(身体障害者用住宅にあっては、身体障害者福祉)について理解と熱意を有すること。

(4) 次条各号に掲げる業務を適切に実施する能力を有すること。

(生活援助員の業務)

第5条 生活援助員は、必要に応じ、次に掲げる業務を行う。

(1) 生活指導及び相談

(2) 安否の確認

(3) 一時的な家事援助

(4) 緊急時の対応

(5) 関係機関への連絡

(6) その他日常生活上必要な援助

(生活援助員の勤務形態)

第6条 生活援助員は、福祉住宅内に設置された、生活援助員用住宅での住み込み又は生活援助員執務室への通いにより勤務する。

(管理人)

第7条 区長は、次に掲げる要件を備えている者について、原則として公募により管理人を選任し、委嘱するものとする。

(1) 心身ともに健全であること。

(2) 高齢者福祉(身体障害者用住宅にあっては、身体障害者福祉)について理解と熱意を有すること。

(3) 次条に規定する業務を適切に実施する能力を有すること。

2 前項の規定にかかわらず、管理人の設置について、区長が適当と認める事業者との委託契約により実施することができる。

(管理人の業務)

第8条 管理人は、第5条第2号から第5号までに掲げる業務を行う。

2 前項に規定する業務のほか、第5条第1号及び第6号に掲げる業務を行う必要があるときは、区長は、地域包括支援センター等の支援を得て、当該業務を行うものとする。

(管理人の任期)

第9条 管理人の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 管理人が欠けた場合の補欠の管理人の任期は、前任者の残任期間とする。

(管理人の勤務形態等)

第10条 管理人は、福祉住宅内に設置された管理人用住宅での住み込みにより勤務する。

2 前項の管理人用住宅の使用料は、無料とする。

(秘密を守る義務)

第11条 生活援助員及び管理人(以下「生活援助員等」という。)は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報告)

第12条 生活援助員等は、行った業務内容を定期的に都市基盤部住宅課長に報告しなければならない。

(2019要綱52・一部改正)

(解任等)

第13条 区長は、生活援助員等が次の各号のいずれかに該当するときは、生活援助員については地域包括支援センター等に、第7条第2項の規定により設置した管理人については当該事業者に対し解任を申し出るものとし、同条第1項の規定により委嘱した管理人については解嘱をするものとする。

(1) 自己都合により退職を申し出たとき。

(2) 心身の故障のため業務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないと認めるとき。

(3) 業務の遂行に関し不正又は不適切な事実があると認めるとき。

(4) 生活援助員については第4条各号に、管理人については第7条第1項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(謝礼)

第14条 第7条第1項の規定により委嘱した管理人には、予算の範囲内で毎月別に定める額の謝礼を支給するものとする。

2 月の中途において管理人を委嘱し、又は解嘱したときの当該月分の謝礼の額は、日割り計算による。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、生活援助員等に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、2002年10月3日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に福祉住宅の管理人に委嘱されている者については、この要綱により委嘱された管理人とみなす。

(2006年7月28日要綱第164号)

この要綱は、2006年7月28日から施行する。

(2007年3月30日要綱第69号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2008年2月5日要綱第7号)

この要綱は、2008年2月5日から施行する。

(2009年3月13日要綱第65号)

この要綱は、2009年4月1日から施行する。

(2011年3月8日要綱第35号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2012年2月20日要綱第21号)

(施行期日)

1 この要綱は、2012年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に福祉住宅を使用した者が負担すべきこの要綱による改正前の中野区福祉住宅生活援助員等設置要綱第7条及び別表に定める使用者負担月額については、なお従前の例による。

(2017年3月15日要綱第40号)

この要綱は、2017年4月1日から施行する。

(2019年3月25日要綱第52号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

中野区福祉住宅生活援助員等設置要綱

平成14年10月3日 要綱第120号

(平成31年4月1日施行)