中野区徘徊高齢者探索サービス事業実施要綱
2002年7月12日
要綱第114号
注 2021年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、認知症に伴う徘徊高齢者を在宅で介護する者(以下「介護者」という。)に対し、位置情報専用探索機(以下「専用端末機」という。)を貸与し、探索システムにより徘徊時における徘徊高齢者の位置の情報を提供することにより、徘徊高齢者の早期の発見及び安全の確保に役立て、介護者の精神的及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(2024要綱27・一部改正)
(1) 徘徊高齢者 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けた者で、認知症による徘徊行動のある65歳以上のもの(40歳以上の初老期認知症の者を含む。)をいう。ただし、医療施設等に入所している者を除く。
(2) 探索システム 専用端末機を貸与し、位置検索システムを用いて位置情報センターで運用する24時間通年対応の徘徊高齢者位置情報検索・通知システムをいう。
(2024要綱27・一部改正)
(対象者)
第3条 徘徊高齢者探索サービス(以下「探索サービス」という。)の対象者は、その介護する徘徊高齢者が中野区内に住所を有し、徘徊高齢者を日常的に介護する介護者で、徘徊高齢者の位置情報の確認後、当該徘徊高齢者を迎えに行くことができるもの(介護者に代わって迎えに行くことができる者がいる場合を含む。)とする。
2 前項に定めるもののほか、区長が特に必要と認める者については、探索サービスの対象者とすることができる。
(2021要綱43・一部改正)
(事業の実施方法)
第4条 区長は、探索サービスを探索システムの運用が可能な民間事業者に委託して実施する。
(2023要綱66・一部改正)
(申請)
第5条 探索サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、徘徊高齢者探索サービス利用申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。
3 区長は、第1項の規定により探索サービスの利用を承認する決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)について、探索サービス利用者登録名簿に登録するものとする。
(専用端末機の貸与等)
第7条 区長は、利用者に専用端末機を貸与する。
2 前項の規定により貸与を受けた利用者は、専用端末機を適正な管理のもとで使用しなければならない。
(費用負担)
第8条 利用者は、別に定める基準により、探索サービスの経費の一部を負担するものとする。
(2023要綱66・一部改正)
(届出事項)
第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、書面により速やかに当該事項を区長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 緊急連絡先を変更したとき。
(3) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(4) 介護する徘徊高齢者が、医療施設等に入所したとき。
(5) 探索サービスの利用を辞退するとき。
(専用端末機の返還)
第10条 区長は、利用者が第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき又はこの要綱に違反したときは、専用端末機を返還させるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2002年7月12日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2005年2月17日要綱第5号)
この要綱は、2005年2月17日から施行する。
附則(2006年3月31日要綱第125号)
この要綱は、2006年4月1日から施行する。
附則(2021年3月24日要綱第43号)
この要綱は、2021年4月1日から施行する。
附則(2023年3月8日要綱第66号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。
附則(2024年3月4日要綱第27号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1号の規定は、施行日以後に中野区徘徊高齢者探索サービス事業実施要綱第5条の規定による申請がされた場合について適用し、施行日前に同条の規定による申請がされた場合については、なお従前の例による。
様式 略