中野区結核医療給付金及び精神医療給付金の支給に関する規則

平成14年9月30日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区国民健康保険条例(昭和34年中野区条例第13号。以下「条例」という。)第12条の規定による結核医療給付金及び精神医療給付金(以下「給付金」と総称する。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 結核医療給付金の支給に係る条例第12条第3項の規定による申請は、結核医療給付金受給者証交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第20条の3第3項の患者票

(2) 条例第12条第1項に規定する特別区民税が課されない者であることを証する書類

2 精神医療給付金の支給に係る条例第12条第3項の規定による申請は、国保受給者証(精神通院)交付申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の自立支援医療受給者証

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第35条第1項第3号又は第4号に該当する者であることを証する書類

3 前2項の規定にかかわらず、区長は、前2項の規定により添えなければならない書類によって証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(対象者の認定)

第3条 区長は、前条第1項の申請があったときは、条例第12条第1項に規定する要件に該当するか否かを審査し、支給を受けられる者と認めるときは結核医療給付金受給者証(第3号様式)を当該申請者に交付し、支給を受けられない者と認めるときは結核医療給付金受給者証不交付決定通知書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 区長は、前条第2項の申請があったときは、条例第12条第2項に規定する要件に該当するか否かを審査し、支給を受けられる者と認めるときは国保受給者証(精神通院)(第5号様式)を当該申請者に交付し、支給を受けられない者と認めるときは国保受給者証(精神通院)不交付決定通知書(第6号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(受給者証の有効期間)

第4条 結核医療給付金受給者証の有効期間は、第2条第1項の申請があった日から同項第1号の患者票の有効期限までとする。

2 国保受給者証(精神通院)の有効期間は、第2条第2項の申請があった日から同項第1号の自立支援医療受給者証の有効期限までとする。

(受給者証の提示)

第5条 第3条第1項又は第2項の規定により支給を受けられる者として認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該認定に係る疾病について保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において医療又は投薬を受けようとするときは、結核医療給付金受給者証又は国保受給者証(精神通院)(以下「受給者証」と総称する。)を当該保険医療機関等に提示しなければならない。ただし、東京都外の保険医療機関等において医療又は投薬を受けようとするときは、この限りでない。

(更新申請)

第6条 受給者が、第4条第1項又は第2項に規定する有効期間の満了後も引き続き給付金の支給を受けようとするときは、第2条第1項又は第2項及び第3項の例による。

(受給者証の再交付)

第7条 受給者証を汚損し、又は紛失したときは、受給者は、結核医療給付金受給者証再交付申請書(第7号様式)又は国保受給者証(精神通院)再交付申請書(第8号様式)により区長に再交付を申請することができる。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、内容等を審査し、適当と認めるときは、受給者証を再交付するものとする。

(受給者証の返還)

第8条 受給者は、区外への転出、死亡、疾病の治ゆその他の事由により給付金の受給要件を満たさなくなったとき又は受給者証に記載されている有効期限が経過したときは、当該受給者証を遅滞なく区長に返還しなければならない。

(受給者証の記載事項の変更)

第9条 受給者の氏名、住所その他受給者証の記載事項に変更があったときは、受給者は、結核医療給付金受給者証記載事項変更届(第9号様式)又は国保受給者証(精神通院)記載事項変更届(第10号様式)により区長に届け出なければならない。

(給付金の支給申請等)

第10条 条例第12条第5項及び第6項の規定により給付金の支給を受ける場合を除き、給付金の支給を受けようとする受給者は、結核・精神医療給付金支給申請書(第11号様式)により区長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、当該医療につき算定した費用の額に係る証拠書類を添付しなければならない。ただし、区長は、当該証拠書類によって証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該証拠書類の添付を省略させることができる。

3 区長は、第1項の規定による申請があったときは、内容等を審査し、給付金を支給することが適当と認めるときは結核・精神医療給付金支給決定通知書(第12号様式)により、給付金を支給することが不適当と認めるときは結核・精神医療給付金不支給決定通知書(第13号様式)により当該受給者に通知するものとする。

(様式の定め)

第11条 第1号様式から第13号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による申請の受付及び第3条の規定による受給者証の交付は、平成15年4月1日前においても行うことができる。

(平成18年3月24日規則第15号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の規定による申請並びに改正後の第3条の規定による結核医療給付金受給者証及び国保受給者証(精神通院)の交付は、平成18年4月1日前においても行うことができる。

(平成19年3月27日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

中野区結核医療給付金及び精神医療給付金の支給に関する規則

平成14年9月30日 規則第64号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第10章 税・国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険/第2節 国民健康保険
沿革情報
平成14年9月30日 規則第64号
平成18年3月24日 規則第15号
平成19年3月27日 規則第16号
平成25年3月25日 規則第17号