中野区結核医療給付金及び精神医療給付金の支給に関する規則
平成14年9月30日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区国民健康保険条例(昭和34年中野区条例第13号。以下「条例」という。)第12条の規定による結核医療給付金及び精神医療給付金(以下「給付金」と総称する。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第20条の3第3項の患者票
(2) 条例第12条第1項に規定する特別区民税が課されない者であることを証する書類
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の自立支援医療受給者証
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第35条第1項第3号又は第4号に該当する者であることを証する書類
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、内容等を審査し、適当と認めるときは、受給者証を再交付するものとする。
(受給者証の返還)
第8条 受給者は、区外への転出、死亡、疾病の治ゆその他の事由により給付金の受給要件を満たさなくなったとき又は受給者証に記載されている有効期限が経過したときは、当該受給者証を遅滞なく区長に返還しなければならない。
2 前項の申請書には、当該医療につき算定した費用の額に係る証拠書類を添付しなければならない。ただし、区長は、当該証拠書類によって証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該証拠書類の添付を省略させることができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成18年3月24日規則第15号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条の規定による申請並びに改正後の第3条の規定による結核医療給付金受給者証及び国保受給者証(精神通院)の交付は、平成18年4月1日前においても行うことができる。
附則(平成19年3月27日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。