中野区児童扶養手当法施行細則

平成14年7月31日

規則第54号

注 令和4年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の認定及び支給に係る事務(以下「認定及び支給に係る事務」という。)の取扱いについて、法、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿)

第2条 区長が備える帳簿は、次のとおりとし、認定及び支給に係る事務の処理の経過を記録するものとする。

(1) 児童扶養手当関係書類提出受付処理簿(様式第1号)

(2) 児童扶養手当受給資格者台帳(様式第2号。以下「受給資格者台帳」という。)

(児童扶養手当関係書類の処理)

第3条 手当の認定又は支給に係る請求書若しくは届書又はそれらの添付書類(以下「児童扶養手当関係書類」という。)の提出を受け、請求書若しくは届書の記載又はそれらの添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 児童扶養手当関係書類を返戻する場合は、児童扶養手当関係書類に返戻理由を記入した児童扶養手当関係書類返戻(保留)通知書(様式第3号)を添えて請求者に返戻する。

(2) 児童扶養手当関係書類を保留する場合は、保留理由を記入した児童扶養手当関係書類返戻(保留)通知書により請求者に通知する。

(氏名の変更の届書)

第4条 省令第5条に規定する氏名の変更に係る届書は、様式第4号による。

(住所の変更の届書及び通知)

第5条 省令第6条に規定する住所の変更に係る届書は、様式第5号による。

2 省令第20条第3項の規定により変更前の手当の支給機関に通知するときは、住所変更届受理通知書(様式第6号)による。

(証書の再交付の申請書)

第6条 省令第9条第2項に規定する児童扶養手当証書(以下「証書」という。)の再交付に係る申請書は、様式第7号による。

(受給者の死亡の届書)

第7条 省令第12条に規定する受給者の死亡に係る届書は、様式第8号による。

(支給停止の解除)

第8条 省令第21条第1項の規定により証書を返付し、又は交付するときは、児童扶養手当支給停止解除通知書(様式第9号)により手当の支給停止の解除を通知する。

(証書の提出命令)

第9条 省令第21条第5項の規定により証書の提出を命ずるときは、様式第10号による。

(令4規則2・一部改正)

(支払通知書)

第10条 省令第21条の2に規定する児童扶養手当支払通知書(以下「支払通知書」という。)は、様式第11号による。

(支払日)

第11条 手当の支払日は、法第7条第3項に規定する各支払期月の10日とする。ただし、その日が受給者の指定する金融機関(以下「支払金融機関」という。)の休業日であるときは、その日前のその日に最も近い当該支払金融機関の営業日とする。

(令4規則2・一部改正)

(支払方法)

第12条 手当の支払は、支払金融機関を通じて口座振替の方法により行うものとする。ただし、受給者の転出等により口座振替による支払ができないときは、送金払その他の方法により支払うことができる。

2 手当の支払を行う場合には、支払通知書により受給者に通知する。

(支払金融機関変更の届出)

第13条 受給者は、支払金融機関を変更しようとするときは、区長に届け出なければならない。

(帳簿等の保存期間)

第14条 帳簿、請求書、届書等は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める期間保存するものとする。

(1) 児童扶養手当認定請求書及び受給資格者台帳 支給事由が消滅した日の属する年度の翌年度から5年間

(2) 児童扶養手当額改定請求書、現況届及び未支払児童扶養手当請求書 提出があった日の属する年度の翌年度から2年間

(3) 前2号以外の請求書、届書等 提出があった日の属する年度の翌年度から1年間

(補則)

第15条 様式第1号から様式第11号までの様式その他この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に東京都知事に対して行っている手当の支給に係る請求その他の行為は、この規則により中野区長に対して行った手当の支給に係る請求その他の行為とみなす。

(平成19年9月28日規則第81号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成19年10月1日から施行する。

(令和4年1月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

中野区児童扶養手当法施行細則

平成14年7月31日 規則第54号

(令和4年1月28日施行)