雑居ビル等に関する中野区安全対策連絡協議会設置要綱

2002年7月1日

要綱第106号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 一の建築物内において複数の店舗が営業する雑居ビル等について、関係行政機関相互の情報交換及び連絡調整を行ない、雑居ビル等の防火安全対策を総合的に推進することを目的として、雑居ビル等に関する中野区安全対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「雑居ビル等」とは、次の各号の一に該当する建築物をいう。

(1) 一の建築物の地階又は3階以上の階に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項若しくは第6項若しくは第33条第1項に掲げる営業の用途又は食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条に掲げる飲食店営業若しくは喫茶店営業の用途に供する店舗が複数存する建築物(次号に掲げる建築物を除く。)

(2) 前号に掲げる用途に供する建築物で、建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の規定に基づく定期報告対象建築物のうち、同項の規定に基づく定期報告を実施していないもの

(3) 前2号に掲げる建築物以外の建築物で、協議会が特に指定するもの

(協議事項)

第3条 協議会は、雑居ビル等に関する次の事項について協議する。

(1) 雑居ビル等の安全対策に関する普及啓発

(2) 事業者への連携に関する周知徹底

(3) 関係機関から通知された情報の活用方法

(4) 是正措置の連携方法

(5) 東京都安全対策連絡協議会への提案

(6) その他、協議が必要な事項

(構成)

第4条 協議会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 都市基盤部建築課長(以下「建築課長」という。)

(2) 健康福祉部生活衛生課長

(3) 中野警察署生活安全課長

(4) 野方警察署生活安全課長

(5) 中野消防署予防課長

(6) 野方消防署予防課長

(2019要綱52・一部改正)

(会長)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、建築課長をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

4 会長に事故があるときは、会長の指定する者に会長の職務を代理させることができる。

(2019要綱52・一部改正)

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、第3条に掲げる事項を協議するため、必要に応じて会長が招集する。

2 会長が必要と認めたときは、会議に関係者の参加を求め、意見を聞くことができる。

(運営)

第7条 この要綱に定めるほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮り、別に定める。

(幹事会)

第8条 協議会のもとに幹事会を置く。

2 幹事会は、協議会からの下命事項その他必要な事項を協議し、その結果を協議会に報告する。

3 幹事会の構成員及び運営は、会長が協議会に諮り、別に定める。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、都市基盤部建築課において処理する。

(2019要綱52・一部改正)

この要綱は、2002年7月1日から施行する。

(2004年3月9日要綱第18号)

この要綱は、2004年3月9日から施行する。

(2004年3月31日要綱第95号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2007年3月30日要綱第97号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2019年3月25日要綱第52号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

雑居ビル等に関する中野区安全対策連絡協議会設置要綱

平成14年7月1日 要綱第106号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 都市基盤部
沿革情報
平成14年7月1日 要綱第106号
平成16年3月9日 要綱第18号
平成16年3月31日 要綱第95号
平成19年3月30日 要綱第97号
平成31年3月25日 要綱第52号