中野区障害者施設入浴事業実施要綱

2000年3月31日

要綱第46号

中野区障害者福祉会館療浴サービス事業実施要綱(昭和60年中野区要綱第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区障害者福祉会館及び中野区立かみさぎこぶし園における入浴事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 機械入浴及び介助入浴の提供

(2) 区長が必要と認める相談及び指導

(事業の実施場所)

第3条 事業の実施場所は、次のとおりとする。

(1) 機械入浴 中野区障害者福祉会館及び中野区立かみさぎこぶし園(以下「施設」と総称する。)

(2) 介助入浴 中野区障害者福祉会館

(利用回数)

第4条 利用者が事業を利用できる回数は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める回数を限度とする。

(1) 機械入浴 1週間につき1回

(2) 介助入浴 1週間につき2回

(対象者)

第5条 事業を利用できる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 中野区内に住所を有する者

(2) 身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(3) 年齢が満65歳未満の者

(4) 次のからまでのいずれにも該当しない者

 常時医療的介護を必要としている者

 家族、ボランテイア等の介助者(以下単に「介助者」という。)による介助を受けた場合には、家庭又は公衆浴場で入浴できる者

 現に感染のおそれのある疾患を有している者

 この事業と同種の他のサービスを受けている者

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める者は、事業を利用することができる。

3 介護保険の保険給付の対象となるサービスでこの事業と同種のものを受けることができる者は、この事業を利用する前に当該サービスを受けるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、区長は、障害者の一身上の理由により介護保険の保険給付では対応できないと認めるときは、当該障害者の事業の利用を認めることができる。

(利用の手続)

第6条 事業を利用しようとする者は、別に定める様式により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、主治医の意見書、診断書等を当該申請者から提出させることができる。

3 区長は、第2条第1号に掲げる事業の提供に当たり必要と認めるときは、当該事業の利用を希望する者及び当該事業の利用者の家屋及び入浴設備の調査をするものとする。

(利用方法等)

第7条 利用者は、次の方法により事業を利用するものとする。

(1) 機械入浴は、施設の職員の介助により入浴する。

(2) 介助入浴は、利用者の責任において手配した介助者の介助により入浴する。

2 前項の規定にかかわらず、利用者は、区長が利用者の体調等により入浴することが危険又は困難と判断したときは、入浴を中断しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 区長の求めに応じ、入浴の可否に係る主治医の意見書、診断書等を提出すること。

(2) 健康状態その他の理由により事業を受けられないときは、その旨を速やかに区長に届け出ること。

(3) その他入浴に係る区長の指示に従うこと。

(費用の負担等)

第9条 事業の利用は、無料とする。

2 入浴に必要な石けん、シャンプー等の消耗品は、利用者が用意するものとする。

(利用承認の取消し)

第10条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用承認を取り消すことができる。

(1) 対象要件を欠くに至ったとき。

(2) 利用辞退の申出があったとき。

(3) 6箇月以上にわたり、事業の利用がないとき。

(4) その他区長が必要があると認めるとき。

(事業の委託)

第11条 事業は、施設の指定管理者(中野区障害者福祉会館条例(昭和54年中野区条例第37号)第3条の4及び中野区立かみさぎこぶし園条例(平成15年中野区条例第25号)第8条第1項に規定する指定管理者をいう。)にそれぞれ委託して実施するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2000年4月1日から施行する。

(2003年3月27日要綱第50号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2005年10月1日要綱第108号)

この要綱は、2005年10月1日から施行する。

(2007年1月25要綱第39号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2007年6月29日要綱第117号)

この要綱は、2007年8月1日から施行する。

(2009年4月1日要綱第103号)

この要綱は、2009年4月1日から施行する。

中野区障害者施設入浴事業実施要綱

平成12年3月31日 要綱第46号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成12年3月31日 要綱第46号
平成15年3月27日 要綱第50号
平成16年2月3日 要綱第3号
平成17年10月1日 要綱第108号
平成19年1月25日 要綱第39号
平成19年6月29日 要綱第117号
平成21年4月1日 要綱第103号