中野区議会議長賞贈呈に関する要綱

平成3年3月30日

議会要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区におけるスポーツ及び文化の振興に寄与するために開催される大会等に贈呈する中野区議会議長賞(以下「議長賞」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大会等 区民を対象としたスポーツ大会、文化の大会又はこれに類するもので、継続して実施されるもの

(2) 公共的団体 スポーツ又は文化の振興等区政の発展に寄与する活動をしている団体で、役員及び規約等が定められているもの

(3) 区民 区内に在住、在勤又は在学する者

(贈呈の基準)

第3条 議長賞は、次の各号のいずれかに該当する大会等に贈呈する。

(1) 区主催又は区が共催する大会等

(2) 区内の公共的団体が主催し、区内全域の区民を対象とする大会等

(3) その他区議会議長が特に必要と認める大会等

(種類)

第4条 議長賞の種類は、次のとおりとする。

(1) カップ

(2) 

2 議長賞のプレートには、「区議会議長杯」、「優勝」又は「準優勝」、「大会名」等の文字を刻印する。ただし、区議会議長の氏名は、表示しないものとする。

(申請)

第5条 議長賞の贈呈を申請するときは、大会等を主催する団体の代表者が、別記様式により区議会議長に申請しなければならない。

(決定)

第6条 区議会議長は、前条の規定による申請を受けたときは、議長賞の贈呈の適否を審査し、贈呈することが適当と認められたときは、この旨申請者に通知するものとする。

(保管)

第7条 議長賞の贈呈を受けた申請者及び大会等において授与された者は、常に良好な状態で保管するよう責任を持たなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事務の取扱いについて必要な事項は、区議会事務局長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行前に贈呈した議長賞については、この要綱により贈呈したものとみなす。

(平成16年3月31日議会要綱第3号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

別記様式 略

中野区議会議長賞贈呈に関する要綱

平成3年3月30日 議会要綱第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 区議会事務局
沿革情報
平成3年3月30日 議会要綱第1号
平成16年3月31日 議会要綱第3号