中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成14年3月29日
教育委員会規則第12号
注 令和5年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年中野区条例第17号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務災害補償の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(災害の報告)
第2条 中野区立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の校長は、その学校の学校医等が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合において、それが公務によるものと認められるときは、直ちに公務災害発生報告書(第1号様式)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて中野区教育委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。
(1) 公務上の災害と認められる理由
(2) 公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる事項
2 委員会は、条例第15条第1項後段(条例第20条第6項において準用する場合を含む。)、条例第16条第1項後段又は条例第27条の規定により補償を受けるべき者が生じたときは、当該補償を受ける権利を有する旨を書面でその者に通知するものとする。条例第13条第2項の規定の適用を受ける胎児が出生したことにより遺族補償年金を受ける権利を有する者となった場合においても、同様とする。
(1) 療養補償 公務災害療養補償請求書(第4号様式)
(2) 休業補償 公務災害休業補償請求書(第4号様式の2)
(3) 傷病補償 傷病補償年金請求書(第4号様式の3)
(5) 介護補償 介護補償請求書(第4号様式の5)
(7) 葬祭補償 葬祭補償請求書(第4号様式の7)
(8) 未支給の補償 未支給の補償請求書(第4号様式の8)
(1) 学校医等の死亡診断書等学校医等の死亡の事実及びその死亡が公務上の事由によるものであることを証明する書類又はその写し
(2) 遺族補償を受けようとする者(以下「遺族補償請求者」という。)及び遺族補償請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族(以下「その他の遺族」という。)の氏名及び死亡学校医等との続柄に関する市町村長(東京都の区の存する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては区長。以下同じ。)の発行する証明書
(3) 遺族補償請求者及びその他の遺族が学校医等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類
(4) 遺族補償請求者が、婚姻の届出をしていないが学校医等の死亡の当時事実上学校医等と婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類
(5) 遺族補償請求者又はその他の遺族が条例第13条第1項第4号に定める障害の状態にある者であるときは、その者が学校医等の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあることを証明する医師の診断書その他の書類
(6) その他の遺族が遺族補償請求者と生計を同じくしているときは、その事実を認めることのできる書類
5 遺族補償一時金請求書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第17条第1項第2号の規定による遺族補償年金受給権者の消滅に伴う請求の場合には第1号に掲げる書類の添付を省略することができる。
(1) 学校医等の死亡診断書等学校医等の死亡の事実及びその死亡が公務上の事由によるものであることを証明する書類又はその写
(2) 遺族補償請求者と死亡した学校医等との続柄又は関係に関する市町村長の発行する証明書
(3) 遺族補償請求者が、婚姻の届出をしていないが学校医等の死亡の当時事実上学校医等と婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類
(4) 学校医等の死亡に係る遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、遺族補償請求者に条例第18条の規定による先順位者のないことを証明する書類
(5) 遺族補償請求者が条例第18条第1項第2号の規定に該当する者であるときは、学校医等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類
(6) 遺族補償請求者が条例第18条第1項第3号の規定に該当する者であるときは、学校医等の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類
(7) 遺族補償請求者が条例第18条第3項に規定する特に指定された者であるときは、これを証明する書類
(1) 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合における当該死亡した者(以下「死亡受給権者」という。)の死亡診断書等死亡受給権者の死亡を証明する書類又はその写し
(2) 未支給の補償が遺族補償年金以外の補償であるときは、次に掲げる書類
イ 未支給請求者と死亡受給権者との続柄に関する市町村長の発行する証明書
ロ 未支給請求者が死亡受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを認めることのできる書類
ハ 未支給請求者が、婚姻の届出をしていないが死亡受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類
(3) 未支給請求者が配偶者以外の者であるときは、条例第27条第2項の規定による先順位者のないことを証明する書類
(4) 死亡受給権者が死亡前に有していた第4条の規定による補償請求をしていなかったときは、当該請求を行うために必要な書類
(補償の支給方法)
第5条 委員会は、前条第1項各号に規定する補償請求書を受けたときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、速やかに、請求者に対して、その支給に関する通知をするとともに、補償を行う。
第6条 委員会は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給する。
(休業補償を行わない場合)
第7条 条例第7条ただし書の中野区教育委員会規則で定める場合は、懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合とする。
(令5教委規則18・一部改正)
(傷病等級)
第7条の2 条例第8条第1項第2号の規則で定める傷病等級は、別表第1に定めるところによる。
2 条例第11条第2項第1号に規定する常時介護を要する程度の障害として規則で定めるものは、別表第3常時介護を要する状態の項の右欄に定める障害のいずれかとする。
3 条例第11条第2項第3号に規定する随時介護を要する程度の障害として規則で定めるものは、別表第3随時介護を要する状態の項右欄に定める障害のいずれかとする。
(遺族補償年金に係る遺族の障害の状態)
第7条の5 条例第13条第1項第4号の規則で定める障害の状態は、身体若しくは精神に第7級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。
(障害補償年金差額一時金の支給に係る障害補償年金等の額の算定)
第7条の6 条例附則第3条第1項の当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金の額は、各年度の分として支給された障害補償年金の額に当該死亡した日の属する年度の4月1日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該各年度の4月1日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として委員会が定める率を乗じて得た額とする。
2 条例附則第3条第1項の当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該障害補償年金前払一時金の額は、その現に支給された障害補償年金前払一時金の額に当該死亡した日の属する年度の4月1日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の4月1日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として委員会が定める率を乗じて得た額とする。
(遺族補償一時金の支給に係る遺族補償年金前払一時金の額の算定)
第7条の7 条例附則第6条の規定により読み替えられた条例第17条第1項第2号の当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該遺族補償年金前払一時金の額は、その現に支給された遺族補償年金前払一時金の額に当該権利が消滅した日の属する年度の4月1日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の4月1日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として委員会が定める率を乗じて得た額とする。
(年金たる補償の額を改定した場合の通知)
第9条 委員会は、年金たる補償の額の改定を行った場合には、当該年金たる補償の受給権者に年金たる補償の年金額改定通知書(第8号様式の2)により速やかにその旨を通知するものとする。
(障害補償年金等の支給停止の終了の通知)
第10条 委員会は、条例附則第4条第5項(条例附則第5条第4項において準用する場合を含む。)の規定による障害補償年金又は遺族補償年金の支給の停止が終了したときは、これに係る障害補償年金受給権者又は遺族補償年金受給権者に第8号様式の3により速やかにその旨を通知するものとする。
(休業補償及び障害補償の制限)
第12条 委員会は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷、疾病又はこれらの原因となった事故を生じさせた学校医等に対しては、その療養を開始した日から3年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償又は障害補償の金額からその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。
2 委員会は、正当な事由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた学校医等に対しては、その負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合1回につき10日間(10日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を行わないことができる。
(年金証書)
第13条 委員会は、年金たる補償の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書(第10号様式)を交付するものとする。
2 委員会は、すでに交付した年金証書の記載事項(年金の額を除く。)を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付するものとする。
3 委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第14条 年金証書の交付を受けた者が、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の申請書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を委員会に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者が、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを委員会に返納しなければならない。
第15条 年金たる補償を受ける権利を喪失した者又はその遺族は、速やかに当該権利の喪失に係る年金証書を委員会に返納しなければならない。
(遺族補償年金等の請求の代表者)
第16条 遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金(以下この条において「遺族補償年金等」という。)を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金等の請求及び受領についての代表者に選任することができる。
2 遺族補償年金等を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を委員会に届け出なければならない。この場合には、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明する書類を提出しなければならない。
3 委員会は、前2項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知するものとする。
(学校の長の助力及び証明)
第18条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により補償の請求に必要な手続きを行うことが困難であるときは、学校医等の所属の校長は、これに必要な助力を与えなければならない。
2 学校医等の所属の校長は、補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。
(届出)
第21条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を委員会に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
イ その負傷又は疾病が治った場合
ロ その障害の程度に変更があった場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ロ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
ハ 条例第14条第4項第1号又は第2号のいずれかに該当するに至った場合
2 補償を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を委員会に届け出なければならない。
3 前2項の届出をするときは、その事実を証明することができる書類その他の資料を委員会に提出しなければならない。
(他の法令による給付との調整)
第22条 条例附則第8条の規定による年金たる給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなった場合は、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
(委任)
第24条 この規則に定めるものを除くほか必要な事項は、中野区教育委員会教育長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この規則の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについては適用する。
附則(平成16年10月22日教育委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定(第7条の規定を除く。)は、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日前までに支給すべき事由が生じた障害補償に係る新規則別表第2の規定の適用については、当該補償の事由が脾臓又は一側の腎臓を失ったものである場合(同表第7級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表第8級の項に相当する障害があるものとする。
3 平成18年4月1日からこの規則の施行の日前までに、中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(平成19年中野区条例第20号。以下「改正条例」という。)による改正前の中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償を支給された者で改正条例による改正後の中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)及び新規則の規定による傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づき支給された傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償は、それぞれ新条例及び新規則の規定による傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償の内払とみなすものとする。
附則(平成23年5月20日教育委員会規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年中野区条例第17号。以下「条例」という。)第1条に規定する学校医等(以下「学校医等」という。)が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に施行日前に変更があったときに存した障害に係る中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則別表第2の規定の適用については、なお従前の例による。
3 学校医等が施行日前に公務上死亡した場合(施行日以後に条例第13条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は条例第14条第4項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける権利を有する妻が同項第2号に該当するに至ったときを除く。)又は施行日前に条例第17条第1項第2号に該当することとなった場合における当該学校医等の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。
4 学校医等が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、平成22年6月10日から施行日の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(この規則による改正前の中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)については、附則第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日からこの規則による改正後の中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定を適用する。
5 学校医等が平成22年6月10日から施行日の前日までの間に公務上死亡し、若しくは当該期間において条例第17条第1項第2号に該当することとなった場合であって、当該学校医等の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(旧規則別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)又は当該期間において条例第13条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(旧規則別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第3項の規定にかかわらず、それぞれ当該学校医等が死亡した日又は当該変更があった日から新規則別表第2の規定を適用する。
附則(令和5年12月15日教育委員会規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条の2関係)
傷病等級 | 障害の状態 |
第1級 | (1) 両眼が失明しているもの (2) 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃しているもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃しているもの (9) 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第2級 | (1) 両眼の視力が0.02以下になっているもの (2) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの (4) 両上肢を手関節以上で失ったもの (5) 両下肢を足関節以上で失ったもの (6) 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの (2) 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの (6) 第3号及び第4号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
別表第2(第7条の3関係)
障害等級 | 障害 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの (2) 咀嚼及び言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの (2) 両眼の視力が0.02以下になったもの (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6) 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの (2) 咀嚼又は言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの |
第4級 | (1) 両眼の視力が0.06以下になったもの (2) 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの (2) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの |
第6級 | (1) 両眼の視力が0.1以下になったもの (2) 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5) 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの |
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの (2) 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6) 1手の母指を含み3の手指を失ったもの又は母指以外の4の手指を失ったもの (7) 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの (12) 外貌に著しい醜状を残すもの (13) 両側の睾丸を失ったもの |
第8級 | (1) 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手の母指を含み2の手指を失ったもの又は母指以外の3の手指を失ったもの (4) 1手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又は母指以外の4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10) 1足の足指の全部を失ったもの |
第9級 | (1) 両眼の視力が0.6以下になったもの (2) 1眼の視力が0.06以下になったもの (3) 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの (6) 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの (13) 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 | (1) 1眼の視力が0.1以下になったもの (2) 正面視で複視を残すもの (3) 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの (4) 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (4) 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6) 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手の示指、中指又は環指を失ったもの (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第12級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの (5) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手の小指を失ったもの (10) 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの (11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12) 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの (14) 外貌に醜状を残すもの |
第13級 | (1) 1眼の視力が0.6以下になったもの (2) 正面視以外で複視を残すもの (3) 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1手の小指の用を廃したもの (8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9) 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの (10) 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの (11) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
第14級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3) 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの |
別表第3(第7条の4関係)