中野区建築物応急危険度判定員連絡会設置要綱

2002年2月5日

要綱第4号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 中野区被災建築物応急危険度判定要綱(2001年中野区要綱第177号。以下「判定要綱」という。)に基づき被災建築物応急危険度判定(以下「判定」という。)業務を円滑かつ迅速に実施するために、建築関係団体の協力を得て応急危険度判定員(以下「判定員」という。)の組織化を図ることを目的として、中野区建築物応急危険度判定員連絡会(以下「判定員連絡会」という。)を設置する。

(判定員連絡会の会員)

第2条 判定員連絡会の会員(以下「会員」という。)は、都市基盤部長及び都市基盤部建築課長のほか、次の各号のいずれかに該当する者で区長が委嘱したものとする。

(1) 区内在住又は在勤の者で、判定員として判定員連絡会への参加意志のあるもの

(2) その他、区長が必要と認める者

(2019要綱52・一部改正)

(会員の登録等)

第3条 区長は、前条の規定に基づき委嘱を行なったときは、その者の住所、氏名等を中野区建築物応急危険度判定員連絡会会員登録名簿(第1号様式)に登録し、その者に対して中野区建築物応急危険度判定員連絡会会員証(第2号様式)を交付するものとする。

(組織等)

第4条 判定員連絡会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、都市基盤部長をもって充てる。

3 副会長は、都市基盤部建築課長をもって充てる。

4 会長は、判定員連絡会を代表し、会務を統括する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(2019要綱52・一部改正)

(会員の養成)

第5条 会長は、講習、訓練、情報の提供等を行うことにより、会員の判定技術の維持及び意識の向上に努めるものとする。

(会員の招集)

第6条 会長は、判定要綱第5条に基づく区長からの参集要請を受けたとき及び前条に掲げる事項を実施するために必要のあるときは、会員を招集するものとする。

(会員の登録変更等)

第7条 会員は、第3条に規定する登録事項に変更を生じたとき又は脱会しようとするときは、中野区建築物応急危険度判定員連絡会会員登録事項変更・会員脱会届(第3号様式)により、区長に届け出るものとする。

(事務局)

第8条 判定員連絡会の事務局は、都市基盤部建築課に置くものとする。

2 事務局は、判定員連絡会の会員登録名簿を作成するものとする。

3 事務局は、会員の連絡体制を確立するものとする。

(2019要綱52・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱に定めのない会員に関する事項及びこの要綱に掲げる用語の意義は、判定要綱によるものとする。

第10条 この要綱に定めるもののほか、判定員連絡会の運営に必要な事項は、会長が定めるものとする。

この要綱は、2002年2月5日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2004年3月31日要綱第95号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2007年3月30日要綱第96号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2019年3月25日要綱第52号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2019年4月26日要綱第116号)

この要綱は、2019年4月26日から施行する。

様式 略

中野区建築物応急危険度判定員連絡会設置要綱

平成14年2月5日 要綱第4号

(平成31年4月26日施行)

体系情報
要綱通知編/ 都市基盤部
沿革情報
平成14年2月5日 要綱第4号
平成16年2月3日 要綱第3号
平成16年3月31日 要綱第95号
平成19年3月30日 要綱第96号
平成31年3月25日 要綱第52号
平成31年4月26日 要綱第116号