中野区建築物応急危険度判定員連絡会設置要綱
2002年2月5日
要綱第4号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 中野区被災建築物応急危険度判定要綱(2001年中野区要綱第177号。以下「判定要綱」という。)に基づき被災建築物応急危険度判定(以下「判定」という。)業務を円滑かつ迅速に実施するために、建築関係団体の協力を得て応急危険度判定員(以下「判定員」という。)の組織化を図ることを目的として、中野区建築物応急危険度判定員連絡会(以下「判定員連絡会」という。)を設置する。
(判定員連絡会の会員)
第2条 判定員連絡会の会員(以下「会員」という。)は、都市基盤部長及び都市基盤部建築課長のほか、次の各号のいずれかに該当する者で区長が委嘱したものとする。
(1) 区内在住又は在勤の者で、判定員として判定員連絡会への参加意志のあるもの
(2) その他、区長が必要と認める者
(2019要綱52・一部改正)
(組織等)
第4条 判定員連絡会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、都市基盤部長をもって充てる。
3 副会長は、都市基盤部建築課長をもって充てる。
4 会長は、判定員連絡会を代表し、会務を統括する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(2019要綱52・一部改正)
(会員の養成)
第5条 会長は、講習、訓練、情報の提供等を行うことにより、会員の判定技術の維持及び意識の向上に努めるものとする。
(事務局)
第8条 判定員連絡会の事務局は、都市基盤部建築課に置くものとする。
2 事務局は、判定員連絡会の会員登録名簿を作成するものとする。
3 事務局は、会員の連絡体制を確立するものとする。
(2019要綱52・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めのない会員に関する事項及びこの要綱に掲げる用語の意義は、判定要綱によるものとする。
第10条 この要綱に定めるもののほか、判定員連絡会の運営に必要な事項は、会長が定めるものとする。
附則
この要綱は、2002年2月5日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2004年3月31日要綱第95号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2007年3月30日要綱第96号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2019年3月25日要綱第52号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2019年4月26日要綱第116号)
この要綱は、2019年4月26日から施行する。
様式 略