租税特別措置法に基づく宅地の認定事務に関する規則

平成14年4月1日

規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)の規定に基づく宅地の造成に係る区長の認定事務に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において、「優良宅地認定」とは法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ若しくは第68条の69第3項第7号イ、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号。以下「特例条例」という。)第2条の表12の2の項イに規定する東京都知事の権限に属する事務を特別区が処理することとされた法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ若しくは第68条の69第3項第5号イ又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第63条の2第3項第3号イ若しくは平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定をいう。

(認定申請の手続)

第3条 優良宅地認定を、法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ若しくは第68条の69第3項第7号イ又は平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第63条の2第3項第3号イ若しくは平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号イの規定に基づき受けようとする者は、宅地の造成を完了した後に、優良宅地認定申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 優良宅地認定を、特例条例第2条の表12の2の項イに規定する法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3項第5号イの規定に基づき受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に優良宅地認定申請書を区長に提出しなければならない。

3 前2項の規定による申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記簿謄本

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) 認定を受けようとする者が、土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わって土地区画整理事業の施行に関する事業を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第8項第2号ロ及び第21条の19第9項第2号ロの規定に基づく認定を受けたことを証する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

4 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けた時は、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

5 第3項第1号の設計図は、次の表により作成したものでなければならない。ただし、第1項に係る申請については、現況図と土地利用計画図の添付を省略することができる。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設等

2500分の1以上

等高線は2メートルの標高地を示す

土地利用計画図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状及び敷地に係る予定建築物の用途並びに周辺の公益施設の位置等

500分の1以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土若しくは盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配等

500分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面等

500分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称等

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置等

500分の1以上

排水施設平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤及びがけ面の保護の方法等

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートル以上を超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法等

50分の1以上

 

6 第3項第2号の造成区域位置図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。なお、当該事業が土地区画整理事業の施行区域内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置も併せて表示した地形図でなければならない。

7 第3項第3号の造成区域区域図は、縮尺500分の1以上とし、造成区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において、都県界、区市界、区市の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。なお、当該事業が土地区画整理事業の施行区域内で行われるものであるときには、当該施行地区の位置も併せて表示したものでなければならない。

(認定の基準)

第4条 区長は、前条第1項及び第2項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る宅地が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「優良宅地認定基準」という。)に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとし、その理由を併せて書面により通知しなければならない。

(認定書の交付)

第5条 区長は、第3条第2項の規定による申請に基づき認定を行った場合は、認定書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(造成区域の変更)

第6条 前条の規定により認定を受けた者が、当該認定に係る宅地の造成の計画を変更しようとする場合には、新たに区長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りではない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様を変更する設計の変更

(証明書の交付)

第7条 区長は、第3条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が優良宅地認定基準に適合すると認定したときは、証明書(別記第3号様式)を申請者に交付するものとする。

2 第5条の規定により認定を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合は、当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請に係る宅地の造成が、認定の内容に適合して行われたものと認める場合には、証明書(別記第5号様式)を交付するものとする。

(造成工事の廃止)

第8条 第5条の規定により認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく宅地造成工事の廃止の届出書(別記第6号様式)によりその旨を区長に届け出なければならない。

(認定に基づく地位の承継)

第9条 第5条の規定により、認定を受けた者の相続人その他の承継人又は認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権原を取得した者(特例条例第2条の表12の2の項イに規定される法第31条の2第2項第14号ハ及び第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく認定にあっては、それぞれ同号本文に規定する個人又は法人に限る。)は、第7条第2項の規定により証明書の交付の申請をするまでの間に限り、地位承継届出書(別記第7号様式)により区長に届け出て、その地位を承継することができる。

(旧住宅地造成事業に関する法律に基づく認可を受けた宅地の造成に関する特例)

第10条 都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)第7条の規定によりなお従前の例によるとされる都市計画法(昭和43年法律第100号)附則第2項の規定による廃止前の住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)第4条の規定による認可を受けた宅地の造成について、第5条の規定により認定書を交付する場合には、同法第9条第2項の規定による認可書の写しに第5条の認定書とする旨を明記したものを同条の認定書として交付する。

2 前項の宅地の造成について、第7条第3項の規定により証明書を交付しようとする場合には、請求に基づき、住宅地造成事業に関する法律第12条第2項の検査済証の写しに第7条第3項の証明書とする旨を明記したものを同項の証明書として交付する。

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第11条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について第7条第3項の証明書を交付する場合には、請求に基づき都市計画法第36条第2項の検査済証の写しに第7条第3項の証明書とする旨の明記したものを同項の証明書として交付する。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第12条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書(別記第8号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の申請に係る宅地の造成が、優良宅地認定基準に適合すると認める場合、証明書(別記第3号様式)を交付するものとする。

3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。

(申請書等の提出部数)

第13条 第3条及び第12条の規定による優良宅地認定申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本2部とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成17年3月31日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月23日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

第5号様式

 略

第6号様式

 略

第7号様式

 略

第8号様式

 略

租税特別措置法に基づく宅地の認定事務に関する規則

平成14年4月1日 規則第37号

(平成21年10月23日施行)