租税特別措置法に基づく宅地の認定事務に関する規則
平成14年4月1日
規則第37号
(目的)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)の規定に基づく宅地の造成に係る区長の認定事務に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則において、「優良宅地認定」とは法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ若しくは第68条の69第3項第7号イ、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号。以下「特例条例」という。)第2条の表12の2の項イに規定する東京都知事の権限に属する事務を特別区が処理することとされた法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ若しくは第68条の69第3項第5号イ又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第63条の2第3項第3号イ若しくは平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定をいう。
(認定申請の手続)
第3条 優良宅地認定を、法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ若しくは第68条の69第3項第7号イ又は平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第63条の2第3項第3号イ若しくは平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号イの規定に基づき受けようとする者は、宅地の造成を完了した後に、優良宅地認定申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。
2 優良宅地認定を、特例条例第2条の表12の2の項イに規定する法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3項第5号イの規定に基づき受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に優良宅地認定申請書を区長に提出しなければならない。
3 前2項の規定による申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記簿謄本
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 認定を受けようとする者が、土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わって土地区画整理事業の施行に関する事業を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第8項第2号ロ及び第21条の19第9項第2号ロの規定に基づく認定を受けたことを証する書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
4 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けた時は、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設等 | 2500分の1以上 | 等高線は2メートルの標高地を示す |
土地利用計画図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状及び敷地に係る予定建築物の用途並びに周辺の公益施設の位置等 | 500分の1以上 |
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造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土若しくは盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配等 | 500分の1以上 |
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造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面等 | 500分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称等 | 500分の1以上 |
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給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置等 | 500分の1以上 | 排水施設平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤及びがけ面の保護の方法等 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートル以上を超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法等 | 50分の1以上 |
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6 第3項第2号の造成区域位置図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。なお、当該事業が土地区画整理事業の施行区域内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置も併せて表示した地形図でなければならない。
7 第3項第3号の造成区域区域図は、縮尺500分の1以上とし、造成区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において、都県界、区市界、区市の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。なお、当該事業が土地区画整理事業の施行区域内で行われるものであるときには、当該施行地区の位置も併せて表示したものでなければならない。
(造成区域の変更)
第6条 前条の規定により認定を受けた者が、当該認定に係る宅地の造成の計画を変更しようとする場合には、新たに区長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りではない。
(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 工事の仕様を変更する設計の変更
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第12条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書(別記第8号様式)を区長に提出するものとする。
3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成17年3月31日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月23日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
略
第2号様式
略
第3号様式
略
第4号様式
略
第5号様式
略
第6号様式
略
第7号様式
略
第8号様式
略