租税特別措置法に基づく住宅の認定事務に関する規則

平成14年4月1日

規則第36号

(目的)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)の規定に基づく住宅の新築又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に係る区長の認定事務に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 優良住宅認定 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第7号ロ若しくは第68条の69第3項第7号ロ又は特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号。以下「特例条例」という。)第2条の表12の2の項ロに規定する東京都知事の権限に属する事務を特別区が処理することとされた法第28条の4第3項第6号、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第6号若しくは第68条の69第3項第6号に規定する住宅の新築又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定をいう。

(2) 良質住宅認定 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第63条の2第3項第3号ロ又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定をいう。

(認定申請の手続)

第3条 優良住宅認定を受けようとする者で、法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、住宅の新築の工事の完了後に優良・良質住宅認定申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 優良住宅認定を受けようとする者で、第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けようとする者は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設の工事の完了後に優良・良質住宅認定申請書を区長に提出しなければならない。ただし、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設の工事の着手後であっても認定が可能な程度に工事が進行している場合においては、工事の完了前であっても行うことができる。

3 良質住宅認定を受けようとする者は、住宅の新築の工事の完了後に優良・良質住宅認定申請書を区長に提出しなければならない。

(添付図書)

第4条 前条の規定による申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、前条第3項の規定による場合は、第12号及び第13号に掲げる図書の添付を省略することができる。

(1) 新築された住宅又は建設された一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本又は売買契約書の写し

(3) 一団の宅地の付近見取図(方位、道路、目標となる地物、一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分及び各家屋の位置を記載した図面で、縮尺2,000分の1又は3,000分の1であるもの)

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認済証又はその写し

(5) 建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項に規定する検査済証若しくはその写し又は建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条の16第4項に規定する仮使用承認通知書若しくはその写し(法第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請を一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設の工事の完了前に行う場合を除く。)

(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による許可の証明書又はその写し

(7) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共有部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共有部分が家屋の延べ床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)

(8) 各階平面図(方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1であるもの)

(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(10) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で、縮尺200分の1であるもの)

(11) 敷地面積計算書

(12) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの

(13) 建築費計算書(総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事、及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)

(14) 販売用パンフレット一式(宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明書を含む。)

(15) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(認定申請の手続の特例)

第5条 一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設の工事の完了前に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事の完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、優良・良質住宅認定申請書に、法第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定月日並びに番号を記載して区長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項に規定する検査済証若しくはその写し又は建築基準法施行規則第4条の16第4項に規定する仮使用承認通知書若しくはその写し

(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(証明書の交付)

第6条 区長は、優良住宅認定又は良質住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)又は昭和62年建設省告示第1643号に規定する基準(以下「良質住宅認定基準」という。)に適合すると認定したときは、優良住宅認定書(別記第2号様式)又は良質住宅認定書(別記第3号様式)を申請者に交付するものとする。

2 区長は、前項の場合において、当該申請に係る住宅が優良住宅認定基準又は良質住宅認定基準に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとし、その理由を併せて書面により通知しなければならない。

(申請書等の提出部数)

第7条 第3条の規定による優良・良質住宅認定申請書及び第4条の規定による添付図書の提出部数は、それぞれ正本及び副本各1部とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 租税特別措置法に基づく宅地及び住宅の認定事務に関する規則(昭和49年中野区規則第22号)は、廃止する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成17年3月31日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月23日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

租税特別措置法に基づく住宅の認定事務に関する規則

平成14年4月1日 規則第36号

(平成21年10月23日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第11章 証明・手数料
沿革情報
平成14年4月1日 規則第36号
平成16年2月3日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第51号
平成21年10月23日 規則第48号