中野区国際交流協会に対する補助金の交付に関する規則
平成14年3月29日
規則第22号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区国際交流協会(以下「協会」という。)に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助事業及び額)
第2条 区長は、協会の管理運営事務その他必要と認める事業に要する経費に対し、補助金を交付する。
2 前項の補助金の額は、区長が算定した額とする。
(交付の申請)
第3条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、受けようとする補助金の額及びその算出根拠を明らかにした補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(令6規則26・一部改正)
(令6規則26・一部改正)
(事業内容変更等の承認)
第5条 協会は、補助事業に要する経費の配分及び事業内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合は、区長の承認を受けなければならない。
(交付の条件)
第6条 区長は、補助金の交付の決定をする場合において、交付の目的を達成するため、必要な条件を付するものとする。
(決定の取消し)
第7条 区長は、協会が次の各号の一に該当し必要と認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件その他この規則の規定に違反したとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(事業報告)
第8条 協会は、会計年度終了後速やかに、関係書類を添えて、補助事業の実績を区長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 区長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容の審査を行い、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、協会に通知するものとする。
(令6規則26・一部改正)
(補助金の返還)
第10条 区長は、協会が次の各号の一に該当し必要と認めるときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
(1) 補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき。
(2) 補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、この補助金の交付に関しては、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)によるものとする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(令和6年3月26日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第3条、第4条関係)
(令6規則26・全改)
略
第2号様式(第4条関係)
(令6規則26・全改)
略