中野区介護保険住宅改修費の受領委任払いに係る事務取扱要綱

2001年11月1日

要綱第180号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下(「法」という。)第45条及び第57条に規定する居宅介護住宅改修費及び居宅要支援住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)に該当する住宅の改修費の支給について、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「対象者」という。)が、工事費用を全額改修工事を行なった者(以下「事業者」という。)に支払い、保険者負担分(以下「保険給付」という。)を区に請求する方法に代えて、対象者が工事費のうち自己負担分を事業者に支払い、事業者が当該対象者の保険給付を当該対象者から委任を受けて区から支払いを受ける方法(以下「受領委任払い」という。)により実施する場合に必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 前条の対象者は、次の各号のいずれにも該当し、区が住宅改修費の受領委任払いを承認した者をいう。

(1) 住宅改修費利用時に、区の介護保険被保険者で要介護又は要支援の認定を受けている者

(2) 保険料の滞納がないこと。

(3) 受領委任払いによらなければ一時的な資金の捻出が困難であり、住宅の改修ができない者

(事業者)

第3条 第1条の事業者とは、被保険者の依頼内容に応じた住宅改修を行い、住宅改修費を振り込むための当該事業者の口座(個人名義の口座を除く。)を有する者をいう。

(承認申請)

第4条 対象者は、受領委任払いにより住宅改修費の支給を受けようとするときには、住宅改修費受領委任払い承認申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請をした者が第2条の対象者に該当すると認めるときは、その者の承認番号を付した住宅改修費受領委任払い利用承認決定通知書(第2号様式。以下「利用承認書」という。)を、該当しないと認めるときは、住宅改修費受領委任払い利用不承認決定通知書(第3号様式)を交付する。

3 利用承認書の交付後、改修工事の完了までの間に第2条の対象者に該当しなくなった場合は、その効力を失う。

(工事着工承認申請)

第5条 前条により利用承認書の交付を受けた対象者(以下「利用者」という。)が住宅改修費による改修工事を行なうときは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(第4号様式)次の各号に掲げる資料を添付し、区に提出しなければならない。

(1) 住宅改修が必要な理由を記載した書類(以下「理由説明書」という。)の写し

(2) 工事見積書及び住宅改修図面

(3) 改修箇所ごとの改修前の状態が確認できる写真

(4) 改修しようとする住宅が自己の所有でない場合は、当該住宅所有者から住宅改修について承諾をする旨の書面

(利用承認)

第6条 区は、前条により提出された書類により改修内容の審査を行なう。

2 審査の結果、改修内容が介護保険住宅改修費の支給に係る住宅改修の種類(平成11年厚生省告示第95号)に該当すると認めた場合、住宅改修事前申請承認通知(第5号様式)を利用者に交付するものとする。

(給付費の請求)

第7条 利用者は、改修工事が完了した場合は次の各号に掲げる書類を区に提出し、住宅改修費の請求をするものとする。

(1) 請求・領収書

(2) 委任状

(3) 領収書の写し(被保険者負担分)

(4) 改修箇所ごとの改修後の状態が確認できる写真

(支給の決定)

第8条 区は、前条の請求に基づき、住宅改修費の支給の可否を決定する。

2 区は、前項により住宅改修費の保険給付の支給を決定したときは、利用者には住宅改修費支給決定通知(第6号様式)により通知しなければならない。

(様式の定め)

第9条 第1号様式から第6号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、2001年11月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2017年3月27日要綱第45号)

この要綱は、2017年4月1日から施行する。

中野区介護保険住宅改修費の受領委任払いに係る事務取扱要綱

平成13年11月1日 要綱第180号

(平成29年4月1日施行)