中野区介護保険給付制限取扱要綱

2001年9月28日

要綱第179号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条から第69条までの規定に基づく保険給付の制限(以下「給付制限」という。)に関して必要な事項を定める。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第2条 区長は、法第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)から要介護・要支援認定(以下「要介護認定等」という。)申請があったときは、直ちに当該被保険者に係る保険料の納付について調査し、当該申請に係る認定をしようとする日において納期限から1年が経過した滞納保険料があった場合、法第66条及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第101条の規定に基づき、あらかじめ当該第1号被保険者に介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(中野区介護保険条例施行規則(平成12年中野区規則第32号。以下「条例施行規則」という。)様式第34号)を交付するものとする。

2 区長は、前項の通知書を交付する際、当該被保険者に対して10日以内に弁明書の提出を求めるものとする。

3 区長は、前項で定める期間内に弁明書の提出がなかった場合又は弁明書について相当な理由がないと認める場合は、要介護認定等の通知の際に第1号被保険者に介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(条例施行規則様式第35号)及び支払方法の変更を記載(以下「支払方法変更の記載」という。)した被保険者証を交付するものとする。

4 前項に規定する支払方法変更の記載の対象となる第1号被保険者については、認定の有効期間の延長を行わないことができる。

5 支払方法の変更の適用の開始日は、原則として要介護認定等が行われる日の属する月の翌月の初日とする。ただし、要介護認定等が、更新認定の有効期間の開始日の属する月の前々月に行われる場合は、支払方法の変更の適用の開始日を新たな更新認定の有効期間の開始日と同一の日とする。

(支払方法の変更の終了)

第3条 支払方法の変更の適用を受けている者が終了を求める場合は、介護保険給付の支払方法変更終了申請書(条例施行規則様式第23号)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請をした者が、法第66条第3項に掲げる事由に該当すると認める場合は、支払方法の変更の終了を決定し、介護保険給付の支払方法変更終了通知書(別記第1号様式)と支払方法変更の記載を消除した被保険者証を交付するものとし、申請をした者が同項に掲げる事由に該当しないと認める場合は、介護保険給付の支払方法変更終了申請却下通知書(別記第2号様式)を交付するものとする。

3 区長は、第1項に該当することが区の保有する台帳等で確認できた場合は、被保険者からの申請がなくとも、被保険者証から支払方法変更の記載を消除できるものとする。

4 支払方法の変更の終了は、被保険者証から支払方法変更の記載を消除した日から効力を生じる。

(滞納額の著しい減少)

第4条 「滞納額の著しい減少」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 納期限が過ぎた保険料の7割以上が納付されたとき。

(2) 前号のほか、区長が特に認めたとき。

(保険給付の支払一時差止)

第5条 区長は、被保険者証に支払方法の変更の記載を受けている第1号被保険者からの償還払いの給付申請があったときは、直ちに当該被保険者に係る保険料の納付状況について調査し、当該申請のあった日において納期限から1年6か月が経過する滞納保険料があった場合、介護保険給付の一時差止通知書(条例施行規則様式第38号)を交付する。

2 区長は、前項に規定する通知書を交付したときは、直ちに当該被保険者に対し滞納保険料の納付について催告を行うものとする。

3 区長は、前項の催告にもかかわらず第1号被保険者が滞納保険料を納付しない場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(別記第3号様式)を交付し、当該一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除するものとする。

4 区長は、一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除したときは、介護保険給付の支払方法変更終了通知書と支払方法変更の記載を消除した被保険者証を交付するものとする。

5 第3条第4項の規定は、保険給付の一時差止の終了の発効日について準用する。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第6条 区長は、第1号被保険者から要介護認定等の申請があったときは、直ちに当該被保険者に係る保険料徴収権消滅期間について調査し、当該申請に係る認定がされる日を基準として介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条並びに法施行規則第111条の規定に基づき算出した給付額減額期間が1か月以上あった場合は、要介護認定等の通知の際に介護保険給付額減額通知書(条例施行規則様式第39号)と、給付額減額等の記載をした被保険者証を交付する。

2 第2条第5項の規定は、給付額減額等の適用の開始日について準用する。

(給付額減額等の処分の終了)

第7条 給付額減額等の適用を受けている者が終了を求める場合は、介護保険給付額減額免除申請書(別記第4号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請をした者が、法第69条第1項及び第2項に掲げる事由に該当すると認める場合は、給付額減額措置の免除を決定し、介護保険給付額減額免除決定通知書(別記第5号様式)と給付額減額等の記載を消除した被保険者証を交付し、申請をした者が同項に掲げる事由に該当しないと認める場合は、介護保険給付額減額免除申請却下通知書(別記第6号様式)を交付するものとする。

3 第3条第4項の規定は、給付額減額等の終了の発効日について準用する。

(第2号被保険者の給付の制限等)

第8条 区長は、法第68条第5項又は法施行規則第110条により、法第9条第2号に規定する第2号被保険者(以下「第2号被保険者」という。)から要介護認定等の申請があったときは、直ちに、当該被保険者の加入している医療保険者を把握し、当該医療保険者に対し介護保険要介護認定等申請受理通知書(別記第7号様式)を送付する。

2 区長は、医療保険者から介護保険給付の一時差止依頼書が提出され、当該申請に係る認定をしようとする日において納期限から1年6か月が経過した滞納医療保険料があった場合、当該被保険者に介護保険給付の一時差止等予告通知書(条例施行規則様式第36号)を交付するものとする。

3 区長は、前項の予告通知書を交付の際、当該被保険者に対して10日以内に弁明書の提出を求めるものとする。

4 区長は、必要に応じて医療保険者と協議を行なうものとし、前項に定める期間内に弁明書の提出がなかった場合又は弁明書について相当な理由がないと認める場合は、要介護認定等の通知の際に、当該被保険者に介護保険給付の一時差止処分通知書(条例施行規則第37号)と保険給付の差止の記載をした被保険者証を交付する。

5 第2条第4項の規定は、前項の保険給付差止の記載対象となる被保険者の要介護認定等の有効期間について準用する。

6 第2条第5項の規定は、保険給付差止の適用の開始日について準用する。

(第2号被保険者の保険給付差止処分の終了)

第9条 保険給付差止の適用を受けている者が終了を求める場合は、介護保険給付の一時差止等終了申請書(別記第8号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の申請があった場合は、必要に応じ医療保険者と協議を行なうものとする。

3 区長は、当該被保険者が加入している医療保険者から介護保険給付一時差止措置終了依頼通知書が提出された場合又は法第68条第2項に係る事由に該当すると認める場合は、保険給付の一時差止等の終了を決定し、介護保険給付の一時差止等終了通知書(別記第9号様式)と保険給付の差止の記載を消除した被保険者証を交付するものとする。

4 区長は、当該被保険者が前項に掲げる事由に該当しないと認める場合は、介護保険給付の一時差止等終了申請却下通知書(別記第10号様式)を交付するものとする。

5 第3条第4項の規定は、保険給付の一時差止の終了する日について準用する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるものを除くほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2001年10月1日から施行する。

様式 略

中野区介護保険給付制限取扱要綱

平成13年9月28日 要綱第179号

(平成13年10月1日施行)