中野区予防接種法施行細則
平成13年11月19日
規則第77号
注 令和2年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第2条第3項第1号に規定するインフルエンザ 2,500円
(2) 令第2条に規定する肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) 4,000円
(3) 令第2条に規定する新型コロナウイルス感染症 3,500円
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている世帯に属する者
(2) その他特に区長が必要と認める者
(令6規則73・一部改正)
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令2規則67・旧附則・一部改正)
(令2規則67・追加)
(令3規則55・追加、令6規則15・一部改正)
(令4規則68・追加)
(令6規則73・追加)
附則(平成25年5月28日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区予防接種法施行細則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月29日規則第54号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日規則第70号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第81号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第67号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月21日規則第55号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月16日規則第68号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月20日規則第73号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。