中野区行政評価実施要綱
2001年8月20日
要綱第163号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、簡素で効率的な区政運営を実現し、社会環境や区民のニーズの変化等に対応した効果的かつ合理的な政策を展開するための行政評価制度の実施について必要な事項を定めるものとする。
(2020要綱108・一部改正)
(評価の目的)
第2条 行政評価は、政策体系(目標と成果による区政運営管理規程(平成16年中野区訓令第5号)第2条第2号に掲げる政策体系をいう。以下同じ。)に基づく事業の効果を評価することにより、次に掲げる事項を実現し、当該事業の改善に向けた次年度の予算編成につなげることを目指すとともに、行政サービスの提供を受ける顧客としての区民の満足度の向上を図ることを目的とする。
(1) 政策体系に基づく事業の効果を事業実績、コスト等を用いて客観的に明らかにすること。
(2) 政策体系に基づく事業の有効性、効率性、適正等を各事業の種別及び性質ごとに別に定める視点から測定し、事業の継続、改善、統廃合等を判断すること。
(3) 評価結果を公表し、区民からの意見、提案等を求めることにより、透明性のある行政運営を実現し、説明責任を果たしていくこと。
(4) 評価結果を次年度の予算編成に反映させることを基本として、事業の見直し及び改善に活用することにより、区の組織全体にマネジメントサイクル(計画―実施―確認(評価))を確立すること。
(5) 職員の目的意識及びコスト感覚を醸成し、一人ひとりの職員が能力を十分に発揮して仕事に取り組むこと。
(2020要綱108・一部改正)
(評価の対象)
第3条 行政評価の対象は、政策体系に基づく事業の全てとする。
(2020要綱108・一部改正)
(評価の主体及び方法)
第4条 行政評価は、自己点検、内部評価及び外部評価のいずれかの方法により実施する。
2 自己点検は、毎年度別に定める行政評価の実施要領に規定するチェックリストにより実施する。
3 内部評価は、毎年度別に定める行政評価の実施要領に規定する評価票を作成することにより実施する。
4 外部評価は、政策的見地から事業の見直し、事業の改善等の必要があると区長が認める事業について、次に掲げる者による当該事業の効果の分析及び評価を受けることにより実施する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公募による区民
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者
5 第2項のチェックリスト及び第3項の評価票の作成は、各部(中野区組織条例(平成30年中野区条例第49号)第2条に規定する部、会計室、教育委員会事務局及び選挙管理委員会事務局をいう。)がそれぞれ所管する評価のためのデータ等を記入し、指標及び目標値の設定並びに評価を行うものとする。
(2019要綱36・2020要綱108・2024要綱96・一部改正)
(評価結果の公表)
第5条 行政評価の結果は、公表するものとする。
(2020要綱108・全改、2024要綱96・一部改正)
(評価結果の反映)
第6条 評価結果及び区民からの意見、提案等は、行政計画の策定、政策及び施策展開の検討、予算編成、組織整備及び定数管理、事務改善等の区政運営に反映させるものとする。
(2020要綱108・旧第7条繰上)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、行政評価の実施について必要な事項は、別に定める。
(2020要綱108・旧第8条繰上)
附則
この要綱は、2001年8月20日から施行する。
附則(2002年10月25日要綱第124号)
この要綱は、2002年10月25日から施行する。
附則(2003年6月27日要綱第117号)
この要綱は、2003年7月1日から施行する。
附則(2016年4月11日要綱第77号)
この要綱は、2016年4月11日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第36号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2020年3月31日要綱第108号)
(施行期日)
1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。
(中野区外部評価委員会設置要綱の廃止)
2 中野区外部評価委員会設置要綱(2002年中野区要綱第123号)は、廃止する。
附則(2024年3月29日要綱第96号)
この要綱は、2024年4月1日から施行する。