中野区立図書館参考調査事務取扱要綱

1997年12月12日

教育委員会要綱第15号

中央図書館参考事務取扱要綱(1979年教育委員会要綱第31号)の全部を改正する

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区立図書館(以下「図書館」という。)における参考調査事務(図書館に寄せられた質問及び相談(以下「質問等」という。)に対し、図書館の資料と機能を活用して、利用者の支援をすることをいう。)について必要な事項を定めるものとする。

(質問等の受付時間)

第2条 質問等の受付時間は、図書館の開館時間内とする。ただし、中野区立図書館ホームページ(以下「図書館ホームページ」という。)での受付時間については、この限りでない。

(質問等の受付及び回答の方法)

第3条 中野区立図書館条例(昭和39年中野区条例第22号)第3条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)(中野区教育委員会が図書館の管理及び運営を行うときは、中野区教育委員会。以下同じ。)は、図書館に寄せられた質問等を受け付け、回答を行うものとする。

2 前項の規定による質問等の受付及び回答は、口頭、文書、図書館ホームページ、電話等によって行うものとする。

(回答の原則)

第4条 前条第1項の規定による回答は、原則として資料の提供によって行う。ただし、確実な資料の裏付けのある場合には、直接回答を行うことができるものとする。

(回答の範囲)

第5条 第3条第1項の規定による回答の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 質問等に関する資料の紹介

(2) 資料の所蔵又は所在の調査

(3) 書誌的事項(編著者名、書名、出版関係事項等)の調査

(4) 簡易な事実調査

(5) 専門的調査機関等についての情報の提供

(6) 目録・参考図書、情報探索の援助等による利用者への支援

(回答の禁止事項)

第6条 指定管理者は、他人の生命、名誉、財産等に損害を与え、又は社会に直接悪影響を及ぼすおそれのある質問等への回答を行うことができない。

(回答の制限事項等)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する質問等に対する回答を行うことができないとともに、資料の提供を行うに当たっては慎重を期すものとする。

(1) 医療健康相談

(2) 法律相談

(3) 身上相談

(4) 書画骨とう品等の鑑定及び価格調査

(5) 仮定又は将来の予想に関する調査

(6) 学校の宿題、懸賞問題等の解答調査

(7) 資料の解読、注釈、翻訳又は抜粋の作成

(8) 多大の時間又は経費等を必要とし、他の図書館業務に支障をきたすおそれのある調査

2 指定管理者は、質問等の内容に応じ、専門機関に照会し、又は利用者に専門機関を紹介することができる。

(質問等及び回答内容の記録)

第8条 指定管理者は、第3条第1項の規定により受け付けた質問等の内容及び当該質問等に対する調査経過、提供資料等回答の内容を記録する。

2 指定管理者は、前項の規定により記録した情報の一部を基にデータベースとして編集し、レファレンスの事例として図書館ホームページにより公開するものとする。

(統計調査)

第9条 指定管理者は、前条第1項の規定により記録した情報等に基づき、統計を作成する。

2 指定管理者は、必要に応じて、質問の傾向、利用された資料等について利用調査を行う。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(1997年教育委員会要綱第15号)

この要綱は、1997年12月20日から施行する。

(2005年教育委員会要綱第12号)

この要綱は、2005年6月1日から施行する。

(2013年教育委員会要綱第8号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

中野区立図書館参考調査事務取扱要綱

平成9年12月12日 教育委員会要綱第15号

(平成25年4月1日施行)