中野区立図書館資料リサイクル事業実施要綱

1994年3月9日

教育委員会要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区立図書館(以下「図書館」という。)で除籍手続を経て不用となった一般書、児童書及び雑誌の図書資料(以下「リサイクル資料」という。)を区内の教育関連施設及び区民等に提供するための図書館資料リサイクル事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(無償提供)

第2条 リサイクル資料は、無償で提供するものとする。

(リサイクル資料の提供先)

第3条 リサイクル資料の提供先は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般書及び雑誌 原則として個人

(2) 児童書 原則として区内の教育関連施設(当該施設に提供しない児童書については、個人)

(提供の方法等)

第4条 一般書及び雑誌並びに提供先を個人とする場合の児童書の提供は、原則として、毎月の初日に、各図書館が展示する場所において、提供先に選択させる方法で行う。

2 児童書(提供先を個人とするものを除く。)の提供は、中野区立図書館条例(昭和39年中野区条例第22号)第3条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)(中野区教育委員会(以下「委員会」という。)が図書館の管理及び運営を行うときは、委員会。次条において同じ。)が別に指定する日及び場所において、提供先に選択させる方法で行う。

(提供の制限等)

第5条 提供先に提供するリサイクル資料数については、指定管理者が別に定めるものとする。

(報告)

第6条 指定管理者は、事業終了後、必要事項について委員会に報告するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に別に定める。

この要綱は、1994年3月10日から施行する。

(1998年教育委員会要綱第10号)

この要綱は、1998年7月6日から施行する。

(2001年教育委員会要綱第33号)

この要綱は、2001年5月1日から施行する。

(2005年教育委員会要綱第17号)

この要綱は、2005年6月1日から施行する。

(2013年教育委員会要綱第6号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

中野区立図書館資料リサイクル事業実施要綱

平成6年3月9日 教育委員会要綱第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
平成6年3月9日 教育委員会要綱第1号
平成10年7月6日 教育委員会要綱第10号
平成17年6月1日 教育委員会要綱第17号
平成25年3月29日 教育委員会要綱第6号