中野区立図書館資料除籍基準
1979年10月1日
教育委員会要綱第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区立図書館(以下「図書館」という。)における図書及び図書以外の資料の除籍の基準について定めるものとする。
(図書資料の除籍基準)
第2条 図書資料の除籍は、適正な資料構成の維持及び充実を図るため、次に掲げる要件に該当するものについて行うものとする。
(1) 不用資料
ア 破損又は汚損が甚だしく、補修が不可能なもの
イ 時間の経過によって内容が古くなり、資料的価値がなくなったもの
ウ 時間の経過によって不必要となった複本
エ 既存資料の内容を含むより完全な資料が入手された場合における当該既存資料
(2) 亡失資料
ア 引き続き1年以上所在不明のもの
イ 貸出時から1年以上経過した資料で回収不能のもの
ウ 災害などの事故により亡失したもの
エ 利用者が紛失した資料で、同一のものの弁償が不可能なもの
(3) 保管転換 他の図書館へ所属換えするもの
(4) 数量更正 合冊又は分冊によるもの
(視聴覚資料の除籍基準)
第3条 前条の規定は、視聴覚資料の除籍について準用する。
(除籍計画)
第4条 中野区立図書館条例(昭和39年中野区条例第22号)第3条に規定する指定管理者(中野区教育委員会が図書館の管理及び運営を行うときは、中野区教育委員会)は、この要綱に基づく具体的な除籍計画を策定し、適正な資料構成の維持に努めなければならない。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、1979年10月1日から施行する。
附則(1993年教育委員会要綱第26号)
この要綱は、1993年7月22日から施行する。
附則(2005年教育委員会要綱第15号)
この要綱は、2005年6月1日から施行する。
附則(2013年教育委員会要綱第5号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。