中野区社会教育事業に関する講師謝礼支払基準
1978年
教育委員会要綱第9号
―1978年4月21日決定―
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この基準は、教育委員会事務局子ども・教育政策課が実施する社会教育事業に関する講座等及び中野区立学校のPTAが自主的に行う学習会等の講師派遣事業(以下「社会教育事業等」という。)の講師謝礼の支払額の基準を定めるものとする。
(2019教委要綱4・一部改正)
(謝礼の額)
第2条 社会教育事業等の講師謝礼の額は、別表に定める範囲において各事業を実施する課の課長が定めるものとする。
(2019教委要綱4・一部改正)
(1) 遠隔地の講師を依頼する場合
(2) 基準表の金額では講義等を依頼することが困難である場合
附則
この基準は、1978年4月1日から施行する。
附則
この基準は、1979年4月1日から施行する。
附則(1981年教育委員会要綱第9号)
この基準は、1981年4月1日から施行する。
附則(1993年教育委員会要綱第1号)
この基準は、1993年4月1日から施行する。
附則(1995年教育委員会要綱第35号)
この基準は、1995年4月1日から施行する。
附則(1998年教育委員会要綱第10号)
この基準は、1998年7月6日から施行する。
附則(2000年教育委員会要綱第25号)
この基準は、2000年4月1日から施行する。
附則(2004年教育委員会要綱第11号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2007年教育委員会要綱第9号)
この要綱は、2007年4月23日から施行する。
附則(2010年教育委員会要綱第7号)
この要綱は、2010年4月1日から施行する。
附則(2011年教育委員会要綱第13号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2014年教育委員会要綱第9号)
この要綱は、2014年4月1日から施行する。
附則(2019年教育委員会要綱第4号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2022年教育委員会要綱第3号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(2022教委要綱3・一部改正)
| 区分 | 1時間当たり支払額(消費税相当額及び所得税額を含む。) 単位:円 |
A | 大学教授、医師、弁護士、評論家等 | 14,000以下 |
B | 大学准教授、短期大学教授、専門分野の研究家等 | 12,000以下 |
C | 大学講師、短期大学准教授等 | 11,000以下 |
D | その他 | 5,500以下 |