中野区立幼稚園教育職員の大学院修学休業に関する事務取扱要綱

2001年3月30日

教育委員会要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「法」という。)の規定に基づく中野区立幼稚園教育職員の大学院修学休業に係る手続き等に関して必要な事項を定めるものとする。

(適用対象)

第2条 法の大学院修学休業の規定は、中野区立幼稚園に勤務する常勤の職員のうち、教諭又は養護教諭(以下「教諭等」という。)に適用する。ただし、法第20条の5第2項第4号に規定するものを除く。

(休業の申請)

第3条 大学院修学休業の許可を受けようとする者は、中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)あてに大学院修学休業許可申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書は、休業しようとする年度の前年度の6月末までに幼稚園長(以下「園長」という。)に提出しなければならない。

3 園長は、前項の申請書の提出を受けたときは、大学院修学休業許可申請に関する意見書(別記様式第2号)を作成し、当該申請書を付して、速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(事前登録及び事前登録通知)

第4条 教育委員会は、大学院修学休業許可申請書を提出した教諭等の専修免許状の取得計画、修学意欲、所属園の事情等を総合的に勘案し、申請した教諭等を大学院修学休業事前登録者として扱うか否かを決定し、園長を経由して本人あて通知(別記様式第3号)するものとする。

(受験結果報告)

第5条 前条の規定により大学院修学休業の事前登録を承認された教諭等(以下「事前登録者」という。)は、大学院の課程等の選考試験等の結果について、休業しようとする年度の前年度の11月末日までに受験結果報告書(別記様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。受験結果報告書は、合否のいかんにかかわらず提出しなければならない。

2 前項の受験結果報告書は、園長を経由して提出するものとする。

3 大学院の課程等に入学する時期が休業しようとする年度の8月以降の場合で、第1項で指定する期日までに当該報告書を提出できないときは、合格発表後速やかに提出するものとする。

(許可内定の通知)

第6条 事前登録者のうち、大学院の課程等に合格しなかった者について、教育委員会は、改めて要件等について確認し、適当と認める場合には、大学院修学休業許可内定通知書(別記様式第5号)により、許可内定の通知を行う。

(休業の具申)

第7条 園長は、前条の規定により大学院修学休業許可の内定を受けた者について、具申書(別記様式第6号)を休業開始日の40日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(休業の許可)

第8条 大学院修学休業の許可は、発令通知書を交付して行うものとする。

2 事前登録、内定通知等における許可申請の内容と異なる事実があることが判明した場合には、特段のやむを得ない事情がない限り、許可は行わない。また、当該事実が判明した場合は、既に行った事前登録、内定通知等は取り消す。

(許可の取消しに伴う復職の時期)

第9条 法第20条の5第2項の規定により大学院修学休業の許可を取り消された教諭等の復職の時期等は、教育委員会が決定する。

(再度の許可)

第10条 教育委員会は、大学院修学休業期間中に専修免許状を取得できないことが明らかになった場合等において、適当と認めるときは、再度の許可申請に基づいて、改めて大学院修学休業を許可することができる。

(報告義務等)

第11条 教諭等は、教育委員会が必要と認めるときは、大学院修学休業の実施状況等について報告しなければならない。

(大学院修学休業期間以外の服務の取扱い)

第12条 大学院修学休業に係る大学院等への出願、入学試験等に要する時間は、年次有給休暇扱いとする。

(委任)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会事務局指導室長が定める。

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

中野区立幼稚園教育職員の大学院修学休業に関する事務取扱要綱

平成13年3月30日 教育委員会要綱第7号

(平成13年4月1日施行)