中野区立学校心の教室相談員設置要綱
1998年8月26日
教育委員会要綱第17号
(目的)
第1条 児童及び生徒が悩み等を気軽に話せ、ストレスを和らげることのできる第三者的な存在となり得る心の教室相談員を中野区立小学校及び中学校に置き、生徒が心のゆとりをもてるような環境を提供する。
(活動内容)
第2条 心の教室相談員の活動の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童及び生徒の悩み相談・話し相手
(2) 地域と学校の連携の支援
(3) その他学校の教育活動の支援(教育指導、部活動の指導は除く)
(委嘱)
第3条 心の教室相談員は、次に該当する者から、中野区教育委員会が委嘱する。
(1) 各校の実情を理解し、心の教育相談員として適切であると学校長が推薦した者
(2) 中野区教育委員会が適任と認めた者
(配置校及び活動日等)
第4条 心の教室相談員の配置校については、教育長が決定し学校長に通知する。
2 心の教室相談員の活動日及び活動時間は、原則として週2日、1日4時間とし、指導室長が配置校の学校長と協議して定める。
(2021教育委員会要綱5・一部改正)
(委嘱期間)
第5条 心の教室相談員の委嘱期間は、当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、再度の委嘱を妨げない。
(守秘義務等)
第6条 心の教室相談員は、第2条の活動に当たり知り得た秘密を漏らしてはならない。委嘱期間が終了した後も、同様とする。
2 心の教室相談員は、その信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
(委嘱の取消し)
第7条 心の教室相談員が次に該当する場合は、中野区教育委員会は委嘱の取消しを行うものとする。
(1) 自己の都合により取消しを申し出た場合
(2) 活動実績が良くない場合
(3) 心身の故障のためその活動に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(4) 心の教室相談員としてふさわしくない行為があった場合
(5) その他、中野区教育委員会が特に認めた場合
(報償費)
第8条 報償費は、心の教室相談員の活動日及び活動時間の実績に応じて支払うものとする。
2 報償費の額は、別に定める。
3 心の教室相談員が不正の手段により報償費を受領したときは、当該報償費を返還させるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、1998年9月1日から施行する。
附則(2005年教育委員会要綱第2号)
この要綱は、2005年4月1日から施行する。
附則(2013年教育委員会要綱第15号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附則(2021年教育委員会要綱第5号)
この要綱は、2021年4月1日から施行する。