中野区教育指導補助員設置要綱
1995年8月31日
教育委員会要綱第33号
(設置)
第1条 学校内での指導中に発生した事故により負傷した児童・生徒が学校生活に復帰した際に、学校生活に重大な支障をきたすことが見込まれるとき、当該児童・生徒の学校生活での安全確保及び指導の充実を図るため、学校教育課に中野区教育指導補助員(以下「教育指導補助員」という。)を置く。
2 教育指導補助員は、非常勤とする。
(職務)
第2条 教育指導補助員の職務は、次のとおりとする。
(1) 当該児童・生徒の学校生活全般の補助
(2) その他必要な事項
(委嘱)
第3条 教育指導補助員は、次の各号に該当する者のうちから中野区教育委員会が委嘱する。
(1) 特段の国家資格を要しない
(2) 心身の健康、円満な人格、障害者への十分な知識と理解を有する者
(勤務条件)
第4条 教育指導補助員の勤務条件については、この要綱に定めるもののほか、中野区に勤務する非常勤職員の勤務条件等に関する要綱(1999年中野区要綱第34号)の定める非常勤職員の例による。
(勤務)
第5条 教育指導補助員の勤務時間は週当たり30時間以内とする。
2 1日7時間45分を超えて勤務する場合の超えた時間は、他の日に振り替えて休暇とする。
3 勤務の割り振りは指導室長が定める。
(報酬の支給方法)
第6条 教育指導補助員の報酬の支給は、勤務実績に応じて月額で支給する時間単価方式とする。
2 月毎に実勤務時間を合計して算出された端数が30分未満の場合は切り捨て、30分以上の場合は切り上げて支給する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、指導室長が定める。
附則
この要綱は、1995年9月1日から施行する。
附則(1998年教育委員会要綱第10号)
この要綱は、1998年7月6日から施行する。
附則(1999年教育委員会要綱第17号)
この要綱は、1999年4月1日から施行する。
附則(2003年教育委員会要綱第9号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2009年教育委員会要綱第8号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。