中野区立学校教職員地域行事参加奨励費支給要綱
1995年3月2日
教育委員会要綱第5号
(対象行事)
第2条 地域行事参加奨励費の支給対象となる行事は、当該学校の所在する地域で実施される次に掲げる行事とする。
(1) 地域まつり等地域の団体が主催する行事
(2) 公共的団体が児童等を対象として行う行事
(3) 前2号に掲げるもののほか、教職員の参加が適当と認める行事
(支給対象日)
第3条 地域行事参加奨励費の支給は、当該教職員が勤務を要しない日において前条に規定する対象行事に参加した日を対象とする。
(支給額)
第4条 地域行事参加奨励費の支給額は、毎年度予算の範囲内で別に定める。
(支給方法及び支給手続)
第5条 地域行事参加奨励費の支給方法及び支給手続は、別に定める。
附則
この要綱は、1995年3月2日から施行し、1994年4月1日から適用する。
附則(2013年教育委員会要綱第18号)
この要綱は、2013年5月15日から施行する。
附則(2014年教育委員会要綱第6号)
この要綱は、2014年4月1日から施行する。