中野区教育委員会学校訪問実施要綱

1991年10月28日

教育委員会要綱第33号

(趣旨)

第1条 中野区教育委員会と学校(園)との連携を一層進め、各学校(園)の教育の充実及び中野区教育委員会の学校教育の指導目標の具現化に資する。

(内容)

第2条 学校(園)の課題に応じるため別表に定めるところにより教育委員会訪問・教育指導訪問・指導主事訪問を実施する。

(備考)

第3条 

(1) 教育委員会訪問及び教育指導訪問を要請する学校(園)が多い場合は、担当部署において調整をすることがある。

(2) 教育指導訪問は、授業公開指定校等の要請を優先する。

(3) この要綱の実施に当たって、疑義が生じた時は、子ども教育経営統括管理者と指導室長の協議によるものとする。

この要綱は、1991年10月28日から施行する。

(1993年教育委員会要綱第2号)

この要綱は、1993年4月1日から施行する。

(1998年教育委員会要綱第10号)

この要綱は、1998年7月6日から施行する。

(2003年教育委員会要綱第9号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2004年教育委員会要綱第12号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2011年教育委員会要綱第18号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

教育委員会訪問

目的

各学校(園)の教育推進上の諸問題の解決を期して学校教育全般に関する協議を行う。

訪問者

教育長・次長・子ども教育経営統括管理者・学校教育統括管理者・指導室長及び関係統括管理者。なお、統括管理者が訪問できない時は、統括管理者の指示する執行責任者又は指導主事が訪問する。

担当

子ども教育経営分野

要請

(園)長の要請に基づき担当部署と連絡・調整を行い実施することを原則とする。要請の時期は、訪問を実施する前年度末までとする。

計画

(園)長は子ども教育経営統括管理者に、訪問を実施する前年度末までに訪問計画の概要を提出し、実施の2週間前までに計画書を提出する。

教育指導訪問

目的

各学校(園)の指導の充実を期して指導内容・方法の改善に関する協議を行う。

訪問者

指導室長・担当指導主事

担当

学校教育分野

要請

(園)長の要請に基づき担当部署と連絡・調整を行い実施することを原則とする。要請の時期は、訪問を実施する前年度末までとする。

計画

(園)長は指導室長に、訪問を実施する前年度末までに訪問計画の概要を提出し、実施の2週間前までに計画書を提出する。

指導主事訪問

目的

各学校(園)の教科・領域・生活指導上の具体的な問題の解決を期して各学校(園)の研修・研究に関する指導・助言を行う。

訪問者

担当指導主事

担当

学校教育分野

要請

(園)長は、指導室長へ要請する。指導室長の承認の下に訪問を要請された指導主事が訪問する。要請の時期は、原則として訪問を実施する年度の初めとする。

計画

(園)長は、原則として訪問を実施する年度の初めに訪問要請カードを指導室長へ提出し、訪問を要請する指導主事と連絡・調整をする。

中野区教育委員会学校訪問実施要綱

平成3年10月28日 教育委員会要綱第33号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
平成3年10月28日 教育委員会要綱第33号
平成5年4月1日 教育委員会要綱第2号
平成10年7月6日 教育委員会要綱第10号
平成15年3月31日 教育委員会要綱第9号
平成16年4月1日 教育委員会要綱第12号
平成23年3月30日 教育委員会要綱第18号