中野区立教育センター教材開発研究室運営要綱

1991年6月1日

教育委員会要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区立教育センター(以下「教育センター」という)教材開発研究室の運営について必要な事項を定める。

(事業)

第2条 教材開発研究室は、次の事業を行う。

(1) 教育に関するコンピューター並びにVTR等による教材の開発と収集及び貸し出し。

(2) 教育関係職員等のコンピューター・VTR等の研修に伴う教材開発と相談に応ずる。

(3) 前各号のほか、必要と認める事項。

(教材開発)

第3条 教材開発研究室は、自ら開発した資料の他、収集した資料を整理し、教職員の研修並びに学校における教材として提供できるよう整備する。

(資料の貸出)

第4条 開発・収集した資料は、貸出しすることができる。

2 資料の貸出しについて必要な事項は、別に定める。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、指導室長が定める。

この要綱は、1991年6月1日から施行する。

中野区立教育センター教材開発研究室運営要綱

平成3年6月1日 教育委員会要綱第25号

(平成3年6月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
平成3年6月1日 教育委員会要綱第25号