中野区立学校特別支援学級指導講師設置要綱
1981年
教育委員会要綱第7号
―1980年4月1日決定―
(目的)
第1条 この要綱は、中野区立学校の特別支援学級に特別支援学級指導講師(以下「指導講師」という。)を置き、中野区立学校の特別支援教育の充実を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 次の各号に掲げる特別支援学級に、指導講師を置く。
(1) 特別支援学級(難聴)
(2) 特別支援学級(言語障害)
(3) 特別支援学級(弱視)
(4) 特別支援学級(情緒障害)
(5) 特別支援学級(知的障害)
(6) 特別支援学級(肢体不自由)
(職務)
第3条 指導講師は、それぞれの特別支援学級の担任に対して、児童・生徒の能力・適性の伸長を図るための指導・助言を行う。
2 指導講師は、前項の目的を達成するため、必要に応じて児童・生徒に直接指導・助言を与えることができる。
(委嘱)
第4条 指導講師は、医学及び教育学等の専門的知識、技術及び経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委嘱期間)
第5条 指導講師の委嘱期間は、1年以内とする。
(勤務)
第6条 指導講師は、原則として月1回、それぞれの特別支援学級を設置する区立学校に勤務する。
(支給額及び支給方法)
第7条 支給額及び支給方法は、別に定める。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、1980年4月1日から施行する。
附則(1987年教育委員会要綱第6号)
この要綱は、1987年4月1日から施行する。
附則(1997年教育委員会要綱第2号)
この要綱は、1997年4月1日から施行する。
附則(1998年教育委員会要綱第2号)
この要綱は、1998年4月1日から施行する。
附則(1998年教育委員会要綱第10号)
この要綱は、1998年7月6日から施行する。
附則(2003年教育委員会要綱第2号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(平成19年教育委員会要綱第4号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2009年教育委員会要綱第3号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。