中野区教育研究実践奨励費支給要綱

1979年

教育委員会要綱第25号

―1976年4月1日決定―

(目的)

第1条 この要綱は、中野区立学校に勤務する教職員(事務職員及び学校栄養職員を含む。以下「教職員」という。)及び指導主事に対し教育研究実践奨励費(以下「奨励費」という。)を支給し、教育研究及び教育実践活動の奨励・助成を図り、もって中野区の学校教育の振興に資することを目的とする。

(支給対象)

第2条 奨励費は、次の各号の一に該当する者に支給する。

(1) 教育内容や指導法などについての教育研究・実践活動に顕著な成果をあげ、引き続き年間を通して研究・実践活動を行う者

(2) 新規に教育研究・実践活動を開始する場合は、特に優れた実施計画を有する者

(欠格条項)

第3条 次の各号の一に該当する者に対しては、奨励費を支給しない。ただし、指導主事を除く。

(1) 当該年度の東京都教育研究奨励費の支給を受けようとする者

(2) 当該年度の都教育研究員、教員研究生、教育開発委員

(3) 研究・実践活動の内容が各学校における校内研修と同一の内容とみなされる者

(手続)

第4条 奨励費の支給を受けようとする者は、教育研究実践奨励費受給希望申込書(別記第1号様式)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、所属長の教育研究実践奨励費受給希望者推薦書(別記第2号様式)を添付するものとする。

(受給候補者の決定)

第5条 教育長は、前条により提出された書類及び日常的な実践活動等に基づき、奨励費の受給候補者を決定する。

(研究報告書の提出)

第6条 受給候補者は、研究・実践活動の成果を研究報告書にまとめ、別に定める日までに教育長に提出しなければならない。

(受給者の決定)

第7条 教育長は前条の研究報告書を審査し、奨励費の受給者(以下「受給決定者」という。)を決定する。

(奨励費の支給)

第8条 教育委員会は前条の受給決定者に対し、奨励費を支給する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、指導室長が定める。

この要綱は、1976年4月1日から施行する。

(1987年教育委員会要綱第12号)

この要綱は、1987年4月1日から施行する。

(1998年教育委員会要綱第10号)

この要綱は、1998年7月6日から施行する。

(2001年教育委員会要綱第2号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

中野区教育研究実践奨励費支給要綱

昭和51年4月1日 教育委員会要綱第25号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
昭和51年4月1日 教育委員会要綱第25号
昭和62年4月1日 教育委員会要綱第12号
平成10年7月6日 教育委員会要綱第10号
平成13年4月1日 教育委員会要綱第2号