夏季臨海学園水泳指導員設置要綱
1985年3月25日
教育委員会要綱第2号
(設置)
第1条 中野区立小学校(以下「区立小学校」という。)が実施する夏季臨海学園(以下「臨海学園」という。)において、児童の水泳指導及び事故の防止を図るため、水泳指導員を置く。
(職務内容)
第2条 水泳指導員は、臨海学園に参加する区立小学校の実施計画にしたがい、水泳指導を行うとともに事故の防止にあたる。
(配置基準)
第3条 水泳指導員の配置基準は、参加児童10人に対して1人とする。なお、端数については切り上げとする。
(委託)
第4条 教育委員会事務局次長は、水泳指導業務を事業者に委託することができる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、1985年4月1日から施行する。
2 夏季臨海学園指導員要綱(1979年教育委員会要綱第4号)は、廃止する。
附則(1996年教育委員会要綱第6号)
この要綱は、1996年4月1日から施行する。
附則(1998年教育委員会要綱第10号)
この要綱は、1998年7月6日から施行する。
附則(2011年教育委員会要綱第2号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。