中野区少子化対策臨時特例交付金交付要綱
1999年10月18日
教育委員会要綱第30号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区内に設置されている私立幼稚園及び幼稚園類似施設(以下「私立幼稚園等」という。)が平成11年度に行う少子化対策事業について、区がその経費の一部を助成することにより、地域における少子化対策の一層の普及促進を図るとともに、雇用・就業の機会の創出に資することを目的とする。
(1) 私立幼稚園
学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める幼稚園のうち私立幼稚園をいう。
(2) 幼稚園類似施設
学校教育法の定めによる設置認可を受けていない幼稚園類似の施設で、区長が認めたものをいう。
(3) 設置者
私立幼稚園等を管理し、経費を負担する者をいう。
(1) 少子化対策緊急設備整備事業
(2) 預かり保育等実施のための環境整備事業(施設整備事業にあっては、学校法人の設置者に限る。)
(3) 情報提供システム、経理システム等の基盤整備事業
(4) その他少子化対策に資する事業
2 交付金は、対象事業に要した経費内とし、別表に定める額を限度とする。
(交付の決定)
第5条 区長は、前条の申請を受けたときは、当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、交付の適否及び額を決定する。
3 区長は、交付金の交付について必要な条件を付すことができる。
(1) 対象事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(交付決定の取消し)
第7条 区長は、交付決定者が次の各号の一に該当する場合は、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(4) 前条の規定に違反して、事業の変更等を行ったとき。
(交付金の請求及び交付)
第8条 交付決定者は、少子化対策臨時特例交付金請求書(別記第5号様式)を区長に提出し、交付金の交付を受けるものとし、交付金は、口座振替依頼書による口座振込の方法により、交付決定者に交付されるものとする。ただし、特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、当該年度における事業が完了したときは、速やかに少子化対策臨時特例交付金実績報告書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。
(交付金の返還)
第11条 区長は、交付決定者が次の各号の一に該当したときは、期限を定めて交付金又はその差額の返還を命ずる。
(1) 第7条の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているとき。
(2) 前条の規定により交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているとき。
(交付金の経理等)
第12条 交付決定者は、常に交付金に係る収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、求めに応じ提出できるようにしなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、交付金の交付に係る会計年度の終了の日から5年間保存しなければならない。
(規則の適用)
第13条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。
附則
この要綱は、1999年10月18日から施行する。
別表(第3条関係)
園児数 | 交付金限度額 | |
Ⅰ | 100人未満 | 280万円 |
Ⅱ | 100人以上150人未満 | 310万円 |
Ⅲ | 150人以上 | 340万円 |
※園児数は、1999年5月1日現在とする。