中野区立学校電子計算組織取扱要綱
1990年1月31日
教育委員会要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区立学校における電子計算組織の適正な管理及び個人情報等の保護を目的として、必要な事項を定めるものであり、中野区個人情報の保護に関する条例(平成2年中野区条例第2号。以下「個人情報保護条例」という。)及び中野区教育委員会電子計算組織等管理運営規則(平成2年中野区教育委員会規則第9号)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 学校 中野区立の小・中学校及び幼稚園をいう。
(2) 学校長 前号に規定する学校の長をいう。
(3) 個人情報 学校が保管する個人に関する情報で、個人を識別できるもの
(4) 電子計算組織 与えられた処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器の組織
(5) 個人情報審議会 個人情報保護条例第6条に規定する審議会(以下「審議会」という。)をいう。
(6) 電子記録媒体 情報を電子的に記録したテープ、フィルム、平盤その他の物体で、電子計算組織に用いられるものをいう。
(管理責任者)
第3条 学校に電子計算組織の管理責任者をおく。
2 管理責任者は、当該学校長をもって充てる。
3 管理責任者は、電子計算組織による情報の処理について、適正な管理に務めなければならない。
4 管理責任者は、次長の求めに応じ、電子計算組織による処理の状況について報告しなければならない。
(処理事項)
第4条 電子計算組織により処理できる事項は、次の各号のとおりとする。
(1) 個人情報として審議会の承認を受けた別表に掲げる事項
(2) 教職員に関する事項
(3) その他個人情報以外の事項
(取扱責任者)
第5条 電子計算組織の適正な取扱いを確保するため、管理責任者は、取扱責任者を定めなければならない。
2 取扱責任者は、入力、出力、抹消の状況を記録しなければならない。
3 取扱責任者は、管理責任者の求めに応じ、電子計算組織による処理の状況について報告しなければならない。
(電子記録媒体の管理)
第6条 電子記録媒体は、取扱責任者が管理する。
2 電子記録媒体を使用しようとする者は、取扱責任者の承諾を得て使用するものとする。
3 不用になった記録は、使用者と取扱責任者とが確認の上、速やかに電子記録媒体から抹消しなければならない。
4 当該学校を卒業した児童生徒及び園児にかかる個人情報は、電子記録媒体から即時抹消しなければならない。転校した場合も同様とする。
5 その他必要な事項は、別途管理基準により定める。
(出力帳票の管理)
第7条 個人情報を記録してある出力帳票は、使用者が責任をもって保管し、不用になった場合は速やかに処分しなければならない。
(疑義の取扱)
第8条 管理責任者は、電子計算組織による処理を図ろうとする個人情報の取り扱いについて疑義のある場合は、子ども教育経営統括管理者と協議しなければならない。
2 前項の協議の結果、審議会の承認を受けなければならない個人情報と認められた場合、管理責任者は審議会の承認を受ける前に、これを電子計算組織で処理させてはならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
附則
この要綱は、1990年2月1日より施行する。
附則(1998年教育委員会要綱第10号)
この要綱は、1998年7月6日より施行する。
附則(2004年教育委員会要綱第11号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2011年教育委員会要綱第18号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
別表
生徒等(児童生徒園児)名、生年月日、性別、学年、組、住所、電話番号、緊急連絡先、保護者名、兄弟・姉妹名、身長、体重、胸囲、座高、得点、合計点、平均点、順位 |