中野区教育振興会に対する補助金交付要綱
1984年
教育委員会要綱第11号
―1982年4月30日決定―
(目的)
第1条 この要綱は、中野区民の生活文化の向上発展に資するため教育振興事業を行なっている公益財団法人中野区教育振興会(以下「振興会」という。)に対し交付する補助金について、必要な事項を定める。
(補助対象経費)
第2条 この要綱により補助することのできる経費は、振興会事務局職員の人件費の一部とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で定める。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付申請は、振興会会長が次の各号に定める書類を添付し、区長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 寄付行為
(4) その他申請に必要な資料等
(補助金の交付)
第5条 区長は、前条の申請を受けたときは、補助金の交付を行なうことの適否を審査し、補助金の交付を行なうことが適正と認めたときは、交付決定を通知し補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第6条 交付を受けた補助金について、振興会は、事業会計年度終了後1カ月以内に区長に対し、補助金実績報告書を収支決算書とともに提出しなければならない。
(調査等)
第7条 区長は、必要と認めるときは、補助金に関し調査または報告を求めることができる。
(補助金の返還)
第8条 区長は、次の各号の一に該当する場合は、補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(1) 第2条で定める事項以外に補助金を使用したとき
(2) 提出された書類に虚偽の事実を記載したことが明らかになったとき
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については中野区補助金等交付規則(昭和40年規則第29号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、1982年4月30日から施行し、1982年4月1日から適用する。
附則(2013年教育委員会要綱第21号)
この要綱は、2013年7月30日から施行する。