中野区介護保険事業施設に係る経営支援補助要綱
2000年12月5日
要綱第167号
注 2024年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区介護保険事業施設(以下「事業施設」という。)を、使用する者に対し、経営の支援に係る経費の補助について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、事業施設の使用者とする。
(補助対象経費及び額)
第3条 補助の対象となる経費は、特別養護老人ホーム(併設する高齢者在宅サービスセンターを含む。)の運営に要する経費で、別表に定めるものとする。
(2024要綱90・一部改正)
(1) 事業実施計画書
(2) 事業予算書
(3) 申請額の積算根拠
(4) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付の決定に当たり必要があるときは、条件を付することができる。
(補助金の請求)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、中野区介護保険事業施設経営支援補助金請求書(第3号様式)により、区長に補助金の交付を請求することができる。
2 補助金は、四半期ごとに交付するものとする。ただし、区長が必要と認めたときは、この限りでない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助金の交付にかかる年度が終了した日又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けた日から30日以内に補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の実績を報告する書類を提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の額が確定した場合において、その額を超える補助金が交付されているときは、その差額を返還しなければならない。
(2024要綱90・一部改正)
(交付決定の取消し等)
第9条 区長は、補助事業者が次の各号の一に該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他区長が不適正と認めるとき。
3 第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補助事業の経理)
第10条 補助事業者は、補助事業に係る収入、支出に関する帳簿を備え、経理の状況を常に明確にしなければならない。
2 前項の書類は、補助金の交付に係る年度の終了後5年間、これを保存しなければならない。
附則
1 この要綱は、2001年4月1日から実施する。
2 平成27年度における別表1の項の適用については、同項中「当該施設の使用の承認の前年度決算額」とあるのは「当該施設の使用の承認の前年度決算額に100分の3を乗じて得た額に当該施設の使用の承認の前年度決算額を加えた額」とする。
附則(2002年3月19日要綱第15号)
この要綱は、2002年4月1日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2006年11月16日要綱第213号)
この要綱は、2006年11月16日から施行し、改正後の中野区介護保険事業施設に係る経営支援補助要綱の規定は、同年9月1日以後にした交付の申請について適用する。
附則(2010年8月31日要綱第148号)
この要綱は、2010年8月31日から施行し、改正後の中野区介護保険事業施設に係る経営支援補助要綱の規定は、同年4月1日以後にした交付の申請について適用する。
附則(2012年4月1日要綱第88号)
この要綱は、2012年4月1日から施行する。
附則(2014年2月28日要綱第29号)
この要綱は、2014年3月1日から施行する。
附則(2015年4月1日要綱第70号)
この要綱は、2015年4月1日から施行する。
附則(2016年3月17日要綱第26号)
この要綱は、2016年4月1日から施行する。
附則(2021年11月15日要綱第157号)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年11月15日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(2024年3月27日要綱第90号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3号様式の改正規定は、同年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条、第8条及び別表の規定は、施行日以後に中野区介護保険事業施設に係る経営支援補助要綱第4条の規定による申請がされた場合について適用し、施行日前に同条の規定による申請がされた場合については、なお従前の例による。
3 改正前の第3号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
(2024要綱90・一部改正)
補助項目 | 補助の内容 | 補助の額 |
施設維持管理費補助 | 基準面積超過分の維持管理費 (1) 設備保守 (2) 清掃経費 (3) 光熱水費 | 次に掲げる計算式による。 (前々年度決算額に基づき算出した維持管理費の平米単価)×(当該施設各事業延べ面積-当該事業の国及び都施設整備基準面積)×5割 |