中野区国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免の取扱いに関する要綱

2000年10月31日

要綱第157号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区国民健康保険条例(昭和34年中野区条例第13号)第9条に基づき、国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 収入月額 給与収入の場合は、一部負担金又は特定承認保険医療機関に支払う一部負担金相当額(以下「一部負担金」と総称する。)の支払の義務を負う世帯主(以下「世帯主」という。)の属する世帯の世帯員の基本給、家族手当、地域手当、通勤手当等の給与額に恩給、年金、家賃、間代、仕送り、その他の収入を加えた額から、所得税、住民税、健康保険料(国民健康保険、船員保険及び共済組合等の保険料を含む。)、厚生年金保険料、雇用保険料、労働組合費、通勤費等の合算額を控除した額とし、事業収入の場合は、売上金、家賃、間代、損料、農業収入、恩給、年金及び仕送り、その他の収入等の総収入額から、収入上必要な経費として、材料費、仕入れ代、交通費、諸税、その他の経費等の合算額を控除した額とする。

(2) 基準生活費 生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条に基づく生活保護基準額表のうち、収容保護施設基準額、期末一時扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助、一時扶助並びに放射線加算を除いた各基準額の1000分の1210に相当する額の合算額とする。

(3) 生活困難 収入月額から基準生活費を減じて得た額(以下「医療費充当額」という。)が、一部負担金の額に満たない状態をいう。

(2020要綱143・一部改正)

(徴収猶予)

第3条 区長は、世帯主が、次のいずれかに該当したことにより、生活困難に一時的に陥り、一部負担金の徴収を猶予する必要があると認めるときはその者(その者が死亡した場合は新たな世帯主)の申請により6か月以内の期間を限って、その徴収を猶予することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これに類する災害により、死亡し、心身に障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき

(2) 事業又は業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき

(3) 前2号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の場合、区長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者から、直接一部負担金を徴収するものとする。

(減免)

第4条 区長は、世帯主がその利用しうる資産、能力の活用を図ったにもかかわらず、前条各号に掲げる事由のいずれかに該当したことにより生活困難となり、一部負担金の減免を行う必要があると認めるときは、その者(その者が死亡した場合は新たな世帯主)の申請により3か月以内の期間を限って、一部負担金を減免することができる。ただし、区長は、やむを得ない事由があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(減免の額)

第5条 区長は、別表左欄に掲げる一部負担金の額から医療費充当額を控除した額を一部負担金の額で除して得た割合の区分ごとに、別表右欄に掲げる割合(以下「減免割合」という。)を一部負担金の額に乗じて得た額を減免する。

(徴収猶予及び減免措置の取消)

第6条 区長は、一部負担金の徴収猶予又は減免の措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取消し、又は減免した利用者負担額を返還させることができる。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力が回復し、徴収猶予を行う必要がなくなったと認めるとき。

(2) 一部負担金の徴収を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。

別表(第5条関係)

2割以下のとき

2割

2割を超え5割以下のとき

5割

5割を超え8割以下のとき

8割

8割を超えるとき

10割

この要綱は、2000年11月1日から施行する。

(2020年4月1日要綱第143号)

この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。

中野区国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免の取扱いに関する要綱

平成12年10月31日 要綱第157号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 区民部
沿革情報
平成12年10月31日 要綱第157号
令和2年4月1日 要綱第143号