中野区介護保険住宅改修支援事業実施要綱
2001年3月29日
要綱第101号
(趣旨)
第1条 この要綱は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号に規定する書類及び第94条第1項第3号に規定する書類(以下「住宅改修理由書」という。)を作成する居宅介護支援事業者等に対し助成金を支給する(以下「住宅改修支援事業」という。)ために必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 住宅改修支援事業の助成金の支給の対象者は、居宅介護支援の提供を受けていない要介護者等の住宅改修理由書を作成した介護支援専門員が属する居宅介護支援事業者及び作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定2級以上の者等の属する事業者(以下「居宅介護支援事業者等」という。)とする。
(助成金額)
第3条 区長は、住宅改修理由書1件ごとに2,000円を居宅介護支援事業者等に助成する。
(助成の申請)
第4条 居宅介護支援事業者等は、おおむね四半期ごとに、住宅改修理由書を作成した件数を記入した住宅改修理由書作成支援助成金申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。
(助成の決定)
第5条 前条の規定により申請があったときは、区長は、当該申請に係る住宅改修理由書が添付された住宅改修費の給付申請に係る給付決定の有無を確認し、助成金の支給の決定をする。
(助成の取消し)
第6条 区長は、虚偽の申請その他の不正行為により助成金の支給を受けた場合は、助成金の支給の決定を取消し、当該助成金を返還させることができる。
附則
この要綱は、2001年4月1日から施行し、同年1月1日以後に作成された住宅改修理由書について適用する。
附則(2003年3月28日要綱第39号)
1 この要綱は、2003年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、2003年4月1日以後に着工した住宅改修に係る助成金の申請から適用し、同日前に着工した住宅改修に係る助成金の申請については、なお従前の例による。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2016年1月29日要綱第8号)
この要綱は、2016年1月29日から施行し、改正後の第4条の規定は、2015年4月1日から適用する。