中野区高齢者福祉電話の電話加入権の貸与に関する要綱

2001年3月15日

要綱第34号

中野区高齢者福祉電話事業実施要綱(1994年中野区要綱第67号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、この要綱による改正前の中野区高齢者福祉電話事業運営要綱(以下「旧要綱」という。)により貸与された電話加入権を引き続き貸与することにより、当該事業の廃止が与える高齢者への影響を緩和することを目的とする。

(貸与の継続)

第2条 旧要綱により貸与された電話加入権で、平成13年3月31日において現に貸与しているものについては、区長が必要と認めた場合、平成13年4月1日以後も引き続き貸与する。

(使用料)

第3条 電話加入権の貸与は、無償とする。

(返還)

第4条 区長は、次の各号に掲げる事由があったときは、電話加入権の返還を求めるものとする。

(1) 電話加入権を貸与されている者(以下「利用者」という。)又はその者と世帯を同じくする者が、個人名義の加入権を取得したとき。

(2) 利用者の属する世帯が、高齢者(65歳以上のもの)以外の者を含むものとなったとき。

(3) 利用者が、死亡し、長期入院し、又は区外に転出したとき。

(4) その他区長が電話加入権の貸与の必要がないと認めたとき。

(届出)

第5条 利用者は、前条各号に掲げる事由が生じたときは、別に定める様式により区長に届け出なければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2003年3月19日要綱第15号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

中野区高齢者福祉電話の電話加入権の貸与に関する要綱

平成13年3月15日 要綱第34号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成13年3月15日 要綱第34号
平成15年3月19日 要綱第15号