中野区高齢者福祉電話の電話加入権の貸与に関する要綱
2001年3月15日
要綱第34号
中野区高齢者福祉電話事業実施要綱(1994年中野区要綱第67号)の全部を改正する。
(貸与の継続)
第2条 旧要綱により貸与された電話加入権で、平成13年3月31日において現に貸与しているものについては、区長が必要と認めた場合、平成13年4月1日以後も引き続き貸与する。
(使用料)
第3条 電話加入権の貸与は、無償とする。
(返還)
第4条 区長は、次の各号に掲げる事由があったときは、電話加入権の返還を求めるものとする。
(1) 電話加入権を貸与されている者(以下「利用者」という。)又はその者と世帯を同じくする者が、個人名義の加入権を取得したとき。
(2) 利用者の属する世帯が、高齢者(65歳以上のもの)以外の者を含むものとなったとき。
(3) 利用者が、死亡し、長期入院し、又は区外に転出したとき。
(4) その他区長が電話加入権の貸与の必要がないと認めたとき。
(届出)
第5条 利用者は、前条各号に掲げる事由が生じたときは、別に定める様式により区長に届け出なければならない。
附則
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2003年3月19日要綱第15号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。