中野区国民健康保険短期被保険者証交付事務及び被保険者資格証明書交付除外基準要綱
2001年1月18日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、被保険者の資格確認と保険給付の適正確保のため、短期被保険者証(以下「短期証」という。)を交付することについて必要な事項及び被保険者資格証明書(以下「資格証」という。)交付除外に関する基準を定めるものとする。
(1) 短期証 通常の被保険者証と同じ効力を有し、有効期間が、6か月又は1年のもの
(2) 特別の事情 納付相談・指導の結果、災害、病気、倒産などで生活が著しく困難になり、十分な支払能力がないと認められるもの
(3) 資格証 一部負担金の割合が10割のもので、国民健康保険の被保険者であることを証明するもの
(短期証の交付)
第3条 短期証の交付対象世帯は、国民健康保険被保険者証の更新時に特別の事情がないのに保険料を滞納し、別に定める基準に該当する世帯とする。
(資格証交付除外基準)
第4条 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条第5号に規定する同条第1号から第4号までに類する事由とは、次に掲げるものとする。
(1) 世帯主が自己の責めに帰すべき事由によらず失職し、長期間にわたり収入が著しく減少することが明らかであること。
(2) 世帯主について破産法(平成16年法律第75号)第252条第1項又は第2項の規定による免責許可の決定があり、保険料納付の遅延に相当の事情があること。
(3) 世帯主が法令により身体を拘束され、保険料納付が困難なこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、保険料納付が困難な正当な事由があること。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、短期証の取扱い及び資格証交付除外に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2001年3月1日から施行する。
附則(2001年10月12日要綱第175号)
この要綱は、2001年10月12日から施行する。
附則(2018年9月4日要綱第144号)
この要綱は、2018年9月4日から施行する。