中野区中野坂上地下通路条例

平成13年3月27日

条例第36号

(設置)

第1条 歩行者の安全で快適な通行を確保するとともに、交通の利便性の向上を図ることを目的として中野区中野坂上地下通路(以下「地下通路」という。)を設置する。

(位置)

第2条 地下通路の位置は、次のとおりとする。

起点 東京都中野区本町一丁目32番先

終点 東京都中野区本町二丁目46番先

(通行時間)

第3条 地下通路を通行できる時間は、規則で定める。

(禁止行為)

第4条 地下通路においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 地下通路を損傷し、又は汚損すること。

(2) 地下通路の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(4) 前3号のほか、地下通路の管理上支障があると認められる行為をすること。

(通行の禁止又は制限)

第5条 区長は、地下通路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要と認める場合は、地下通路の通行を禁止し、又は制限することができる。

(過料)

第6条 次の各号の一に該当する者には、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条の規定に違反した者

(2) 前条の規定による禁止又は制限に違反して地下通路を通行した者

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第43号で、同年4月23日から施行)

中野区中野坂上地下通路条例

平成13年3月27日 条例第36号

(平成13年4月23日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第4節 道路の管理と整備
沿革情報
平成13年3月27日 条例第36号