中野区特定小売店舗の立地に関する条例

平成13年3月27日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、特定小売店舗を設置する者がその施設の配置及び運営方法について適正な配慮をすることにより、その周辺の地域の生活環境を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 店舗面積 小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。以下同じ。)を行うための店舗の用に供される床面積をいう。

(2) 特定小売店舗 一の建物(大規模小売店舗立地法施行令(平成10年政令第327号)第1条に定める建物を含む。)であって、その建物内の店舗面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のものをいう。

(特定小売店舗の新設に関する届出等)

第3条 特定小売店舗の新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより特定小売店舗となる場合を含む。以下同じ。)をする者は、その新設をする日の8月前までに次の各号に掲げる事項を区長に届け出なければならない。

(1) 特定小売店舗の名称及び所在地

(2) 特定小売店舗を設置する者及び当該特定小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(3) 特定小売店舗の新設をする日

(4) 特定小売店舗内の店舗面積の合計

(5) 駐車場の位置及び収容台数

(6) 自転車駐車場の位置及び収容台数

(7) 荷さばき施設の位置及び面積

(8) 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

(9) 特定小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

(10) 駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

(11) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

(12) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

2 前項の規定による届出には、規則で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

3 区長は、第1項の規定による届出があったときは、同項各号に掲げる事項の概要、届出年月日及び縦覧場所を公告するとともに、当該届出に係る事項及び前項の書類を公告の日から4月間縦覧に供する。

(変更の届出)

第4条 前条第1項の規定による届出があった特定小売店舗について当該届出に係る同項第1号又は第2号に掲げる事項の変更があったときは、当該特定小売店舗を新設する者又は設置している者は、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

2 前条第1項の規定による届出があった特定小売店舗について当該届出に係る同項第3号から第12号までに掲げる事項の変更があるときは、当該特定小売店舗を新設する者又は設置している者は、あらかじめその旨を区長に届け出なければならない。ただし、規則で定める変更については、この限りでない。

3 前条第2項の規定は前項の規定による届出に、同条第3項の規定は前2項の規定による届出について準用する。

4 第2項の規定にかかわらず、特定小売店舗内の店舗面積の合計を500平方メートル以下に変更する者は、その旨を区長に届け出なければならない。

(説明会の開催等)

第5条 第3条第1項又は前条第2項の規定による届出をした者は、当該届出をした日から2月以内に、当該届出及び第3条第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の書類(第5項において「届出等」という。)の内容の周知を図るための説明会(以下単に「説明会」という。)を区内において開催しなければならない。

2 前項の規定により説明会を開催する者(以下「説明会開催者」という。)は、その開催を予定する日時及び場所を定め、これらを当該説明会の開催を予定する日の1週間前までに公告しなければならない。

3 説明会開催者は、説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、区長の意見を聴くことができる。

4 区長は、説明会開催者に対し、説明会の終了後当該説明会の概要を速やかに報告することを求めることができる。

5 説明会開催者は、その責めに帰することができない事由であって規則で定めるものにより、第2項の規定による公告をした説明会を開催することができない場合には、当該説明会を開催することを要しない。この場合において、説明会開催者は、届出等の内容の周知に努めなければならない。

6 区長は、前項の周知が行われたときは、説明会開催者に対し、当該周知の概要を速やかに報告することを求めることができる。

(意見書の提出等)

第6条 第3条第3項(第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告があったときは、当該公告に係る特定小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、当該公告の日から4月以内に、区長に対し、当該意見を書面により述べることができる。

2 区長は、前項の規定により述べられた意見の概要を公告し、これらの意見を公告の日から1月間縦覧に供する。

(区の意見等)

第7条 区長は、前条第1項の規定により述べられた意見に配慮し、第3条第1項又は第4条第2項の規定による届出をした者に対し、当該届出に係る特定小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を有する場合には当該意見を書面により述べ、意見を有しない場合にはその旨を通知する。

2 区長は、前項の規定により意見を述べようとするときは、第3条第1項又は第4条第2項の規定による届出をした者に対し、あらかじめ協議を求めることができる。

3 区長は、第1項の規定により述べた意見の概要を公告し、当該意見を公告の日から1月間縦覧に供する。

4 第3条第1項又は第4条第2項の規定による届出をした者は、第1項の規定により意見が述べられた場合には、当該意見を踏まえ、区長に対し、当該届出を変更する旨の届出又は変更しない旨の通知を行わなければならない。

5 第3条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

6 区長は、第4項の規定による変更しない旨の通知があったときは、当該通知の概要及び通知年月日を公告する。

(生活環境の保持の配慮)

第8条 第3条第1項第4条第2項又は前条第4項の規定による届出をした者は、その届け出たところにより、その特定小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持についての適正な配慮をして当該特定小売店舗を維持し、及び運営しなければならない。

2 特定小売店舗において事業活動を行う小売業者は、前項の規定による届出に係る事項の円滑な実施に協力するよう努めなければならない。

(報告の徴収)

第9条 区長は、この条例の施行に必要な限度において、特定小売店舗を設置する者に対して報告を求めることができる。この場合において特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該特定小売店舗において小売業を行う者に対し、報告を求めることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に特定小売店舗を設置している者は、当該特定小売店舗について第3条第1項第4号から第12号までに掲げる事項の変更であってこの条例の施行の日以後最初に行われるものをしようとするときは、その旨及び第3条第1項第1号第2号又は第4号から第12号までに掲げる事項で当該変更に係るもの以外のものを、区長に届け出なければならない。

3 前項の規定による変更に係る事項の届出は、第4条第2項の規定による届出とみなす。

4 附則第2項の規定による届出のうち変更に係る事項以外のものの届出は、第4条第1項及び第2項並びに第8条第1項の規定の適用については、第3条第1項の規定による届出とみなす。

中野区特定小売店舗の立地に関する条例

平成13年3月27日 条例第22号

(平成13年4月1日施行)