中野区みどりの保護と育成の推進に関する助成要綱
昭和55年5月8日
要綱第48号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(通則)
第1条 この要綱は、中野区みどりの保護と育成に関する条例(昭和53年中野区条例第42号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、緑化に必要な助成措置に関する必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語及びその意義は、条例及び中野区みどりの保護と育成に関する条例施行規則(昭和54年中野区規則第8号)で使用する用語の例による。
(助成の種別)
第3条 この要綱で定める助成の種別は、次のとおりとする。
(1) 補助金
(2) 補助金以外の物的助成
(3) 落葉の収集支援
(2023要綱20・一部改正)
2 前項の規定による申請は、補助対象事業を完了した日から30日以内に行わなければならない。ただし、区長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
6 第4項の規定による報告をした者は、補助金の交付を請求するときは、補助金交付請求書を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を行う決定をしたときは補助金交付決定通知書により、補助金の交付を行わない決定をしたときは補助金交付不承認通知書により、申請者に通知する。
3 前項の規定により交付決定した補助金の金額を交付の最高限度額とし、当該補助対象事業の支出実績がこれを上回っても交付すべき補助金の増額の変更は行わないものとする。
4 第2項の規定による補助金の交付決定を受けた者は、当該補助対象事業完了後速やかに実績報告書により当該補助対象事業の実績を区長に報告しなければならない。
5 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を減額することを決定したときは補助金交付変更通知書により、補助金の交付決定を取り消す決定をしたときは補助金交付取消通知書により、補助金の交付決定を受けた者に通知する。
6 第4項の規定による報告をした者は、補助金の交付を請求するときは、補助金交付請求書を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を行う決定をしたときは補助金交付決定通知書により、補助金の交付を行わない決定をしたときは補助金交付不承認通知書により、申請者に通知する。
(2019要綱47・一部改正)
(物的助成の申請)
第10条 物的助成を受けようとする者は、物的助成交付申請書(第15号様式)により区長に申請しなければならない。
2 みどりの協定に係る物的助成交付申請書の申請は、当該みどりの協定の認定又は締結の日から3か月以内にするものとする。
(2019要綱47・2022要綱65・一部改正)
(2019要綱47・2022要綱65・一部改正)
2 落葉の収集支援を受けようとする保護指定樹林の所有者は、落葉の収集支援申請書(第17号様式)により、区長に申請しなければならない。
(2023要綱20・追加)
(廃棄物の処理)
第13条 区長は、前条第3項の規定により落葉を収集する場合にあっては、一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。)として収集するものとする。
(2023要綱20・追加)
(廃棄物処理手数料の免除)
第14条 区長は、前条の規定により落葉を収集する場合には、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年中野区条例第49号)第53条の規定により、同条例第49条に規定する廃棄物処理手数料を免除することができる。
2 前項の規定による免除を受けようとする者は、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則(平成12年中野区規則第25号)第45条の規定による申請をしなければならない。
(2023要綱20・追加)
(国等に対する適用除外)
第15条 この要綱に定める助成は、国及び地方公共団体並びにこれに準ずる法人に対しては適用しない。
(2023要綱20・旧第12条繰下)
(補則)
第16条 この要綱及び中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2023要綱20・旧第13条繰下・一部改正)
附則
この要綱は、昭和55年5月6日から施行する。
附則(昭和57年3月23日要綱第14号)
この要綱は、昭和57年3月23日から施行する。
附則(昭和62年3月11日要綱第5号)
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月12日要綱第1号)
この要綱は、平成元年1月12日から施行する。
附則(1990年3月31日要綱第37号)
この要綱は、1990年4月1日から施行する。
附則(1993年3月31日要綱第104号)
この要綱は、1993年4月1日から施行する。
附則(1994年1月26日要綱第2号)
この要綱は、1994年4月1日から施行する。
附則(1997年2月25日要綱第3号)
この要綱は、1997年2月25日から施行する。
附則(1999年3月16日要綱第28号)
この要綱は、1999年4月1日から施行する。
附則(2001年3月27日要綱第75号)
1 この要綱は、2001年4月1日から施行する。
2 改正後の中野区みどりの保護、育成の推進に関する助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後にした助成の申請について適用し、同日前にした助成の申請については、なお従前の例による。
附則(2002年3月27日要綱第36号)
この要綱は、2002年4月1日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2006年2月20日要綱第15号)
1 この要綱は、2006年4月1日から施行する。
2 改正後の中野区みどりの保護、育成の推進に関する助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった助成について適用し、同日前に申請のあった助成については、なお従前の例による。
附則(2015年3月10日要綱第5号)
1 この要綱は、2015年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった助成について適用し、同日前に申請のあった助成については、なお従前の例による。
附則(2018年3月16日要綱第33号)
1 この要綱は、2018年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった助成について適用し、同日前に申請のあった助成については、なお従前の例による。
附則(2019年3月14日要綱第47号)
1 この要綱は、2019年4月1日から施行する。
2 改正後の中野区みどりの保護、育成の推進に関する助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった助成について適用し、同日前に申請のあった助成については、なお従前の例による。
附則(2022年3月25日要綱第65号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。
附則(2023年3月7日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。
(中野区保護指定樹林の落ち葉の堆肥化に関する要綱の廃止)
2 中野区保護指定樹林の落ち葉の堆肥化に関する要綱(2013年中野区要綱第131号)は、廃止する。
(経過措置)
3 改正後の中野区みどりの保護、育成の推進に関する助成要綱の規定は、2023年4月1日以後に申請のあった助成について適用し、同日前に申請のあった助成については、なお従前の例による。
附則(2024年2月6日要綱第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年2月7日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の第1号様式、第3号様式、第4号様式、第7号様式、第8号様式及び第11号様式から第14号様式までの様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(2024年4月1日要綱第128号)
この要綱は、2024年4月1日から施行する。
別表第1(第4条―第8条関係)
(2019要綱47・一部改正)
補助金対象事業及び補助内容
補助対象事業 | 補助金額 | 摘要 |
1 保護指定樹木等の保存のために行う剪定、施肥、病害虫防除等の維持管理 | 次に掲げる額 (1) 保護指定樹木 樹木1本当たり10,000円 (2) 保護指定樹林 樹林面積に応じて次に掲げる金額 ア 300平方メートル以上500平方メートル未満 30,000円 イ 500平方メートル以上1,000平方メートル未満 40,000円 ウ 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 60,000円 エ 2,000平方メートル以上 80,000円 (3) 保護指定生け垣 延長1メートル当たり 1,000円 | 1 補助金の交付は、保護指定年度の翌年度以降とし、年度1回を限度とする。 2 生け垣の延長は、1メートルを単位として測定し、延長に端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
2 生け垣等の設置で、次の各号に該当するもの。ただし、生け垣等の形態、樹種、樹型、立地条件等により区長が事由があると認める場合は、この限りでない。 (1) 生け垣 ア 延長が2メートル以上で、原則として連続していること。 イ 樹木の高さは、1メートル以上であること。 ウ 樹木は、1メートルにつき3本以上又は葉がふれあう程度以上に列植され、かつ、健全であること。 エ 生け垣は、植栽する樹木より背が低い四つ目垣の設置を標準とすること。 (2) 植樹帯 ア 道路に接する長さが2メートル以上の植樹ますで、その奥行が0.5メートル以上、高さ0.4メートル以下であること。 イ 樹木の高さは0.3メートル以上で、葉がふれあう程度以上の間隔で植えられ、かつ、健全であること。 (3) 生け垣・植樹帯共通 原則として幅員4メートル以上の道路(一般の交通の用に供されている私道を含む。)に接していること。 | 生け垣等の設置に要する経費について、1メートル当たり10,000円として算出した額と実際に要する経費の額とを比較して、いずれか低い方の額とする。 | 1 補助金の交付は、同一場所1回を限度とする。 2 補助対象とする生け垣等の延長は、30メートルを限度とする。 3 不動産業者等が業として行うものを除く。 4 生け垣等の設置の延長は、各々0.5メートルを単位として測定し、延長に端数が生じたときは、これを切り捨てる。 5 補助金として算出した額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 6 植栽樹木により四つ目垣が設置できない場合は、布掛とする。 |
3 モデル地区の緑化計画に基づくみどりの保護、育成 | 緑化計画に基づきみどりの保護と育成を図るために要する経費の額のうち、区長の認める額 | 補助金として算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
4 災害その他予測し難い事由により被害を受けた保護指定樹木等の復旧若しくは除去又は人身や建築物等に深刻な被害を与えるおそれのある保護指定樹木等への緊急対応で、区長が補助を必要と認めた場合 | 緊急対応に要する経費の額から付帯工事に要する経費及び保険金等で補てんされる金額を控除した額の二分の一の額とする。ただし、申請者1人につき、1年度当たり500,000円を限度とする。 | 補助金として算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
別表第2(第9条関係)
(2022要綱65・全改、2023要綱20・一部改正)
補助金以外の物的助成対象事業及び助成内容
助成対象事業 | 助成内容 |
1 住民によるみどりの協定(区長の認定を受けたものに限る。)の緑化計画に基づくみどりの保護、育成 | (1) 苗木の配布 1戸当たり中木3本(年1本、3年間)を標準とする。 (2) 区長は、緑化計画に基づき、(1)の苗木の配布に代えて、これに関連する他の物的助成をすることができる。 |
2 区長と締結した事業者とのみどりの協定の緑化計画に基づくみどりの保護、育成 | (1) 苗木の配布 敷地面積2,000平方メートルまでは中木30本を、2,000平方メートルを超える面積については、1,000平方メートル当たり中木15本を標準とする。 (2) 区長は、緑化計画に基づき、(1)の苗木の配布に代えて、これに関連する他の物的助成をすることができる。 |
3 モデル地区の緑化計画に基づくみどりの保護、育成 | 緑化計画に基づきみどりの保護と育成を図るためにするもののうち、区長が必要と認める物的助成 |
4 中野区地域住民による公園等の管理作業 | 中野区地域住民による公園等の管理作業に関する要綱(2008年中野区要綱第114号)第4条第1項の規定による認定を受けた団体に対する花壇づくりに関連する物的助成 |
5 上記に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業 | 区内のみどりの保護と育成に関する公益的活動を行うに際し、区長が必要と認める物的助成 |
備考 物的助成は、各助成対象事業の内容に基づき一括又は分割して配布する。