中野区土木工事積算システム運用管理要綱
1993年2月12日
要綱第5号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、土木工事積算システム(以下「積算システム」という。)の運用及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 前条の積算システムとは、東京都建設局(以下「建設局」という。)が作成し、建設局土木工事設計(積算)システムに係る電子データ等の提供に関する取扱要領に基づき区の土木工事の積算事務に供するため提供されるプログラム、データ、マニュアル書(以下「電子データ等」という。)の一式をいう。
(運用管理の原則)
第3条 積算システムは、総務部、都市基盤部及びまちづくり推進部に設置されている庁内情報システム用パソコンに限定して運用するものとする。
2 積算システムの運用管理に当たっては、秘密情報の安全管理に十分な注意を払い、適正な取扱いをしなければならない。
3 積算システムに含まれる電子データ等は、改変し、又は複写してはならない。ただし、あらかじめ東京都知事の承認を得た場合を除く。
(2019要綱52・2023要綱74・一部改正)
(管理体制)
第4条 積算システムの運用管理は、総務部施設課、都市基盤部都市計画課、都市基盤部道路管理課、都市基盤部道路建設課、都市基盤部公園課、都市基盤部交通政策課、まちづくり推進部まちづくり計画課、まちづくり推進部まちづくり事業課及びまちづくり推進部中野駅周辺まちづくり課(以下「各課」という。)において行う。
2 積算システムの適正な運用管理を行うため、運用管理者、システム管理者及びデータ取扱責任者を置く。
3 運用管理者は、各課の課長の職にある者をもって充てる。
4 システム管理者及びデータ取扱責任者は、各課所属職員のうちから運用管理者が指定する者をもって充てる。
(2019要綱52・2022要綱61・2023要綱74・一部改正)
(運用管理者の責務)
第5条 運用管理者は、システム管理者及びデータ取扱責任者を指揮監督し、積算システムの運用管理全般について指導統括する。
(2023要綱74・一部改正)
(システム管理者の業務)
第6条 システム管理者は、運用管理者の命を受け、データ取扱責任者及び積算システム利用者を指導監督し、積算システムの総合的な運用管理に当たる。
2 システム管理者は、積算システムの運用管理に関して次に掲げる業務を行う。
(1) 積算システムに係る電子データ等(バックアップ用ファイル及びファイルの出力帳票を含む。)の管理に関すること。
(2) 積算システム利用者のパスワードの管理に関すること。
(3) 積算システムの運用管理に係る建設局との連絡調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、積算システムの利用に関すること。
(2019要綱52・2023要綱74・一部改正)
(データ取扱責任者の業務)
第7条 データ取扱責任者は、運用管理者及びシステム管理者の命を受け、次に掲げる業務を行う。
(1) 積算システムに係るファイルの登録、削除、更新に関すること。
(2) 積算システムに係るファイルの出力帳票の保管に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、運用管理者及びシステム管理者が指示する事項
2 データ取扱責任者は、前項各号に掲げる業務を行ったときは、速やかにその内容をシステム管理者の報告しなければならない。
(2019要綱52・一部改正)
(各課職員の利用)
第8条 各課所属の職員が積算システムを利用しようとするときは、システム管理者(システム管理者が不在のときはデータ取扱責任者とする。以下この条において同じ。)の許可を受けなければならない。
2 システム管理者は、前項の許可を受けた職員にパスワードを付与する。
3 積算システムの利用者は、利用終了後、システム管理者に利用の内容を報告しなければならない。
(2019要綱52・一部改正)
(他課の職員の利用)
第9条 各課所属職員以外の職員が職務の必要上積算システムを利用しようとするときは、その職員が所属する課の課長を通じて運用管理者の許可を受けなければならない。
(2019要綱52・一部改正)
(利用記録簿)
第10条 システム管理者は、土木工事積算システム利用記録簿を備え、利用者に積算システムの利用状況を記録させ、その結果を毎月運用管理者に報告するものとする。
2 前項の利用記録簿には、次に掲げる事項を記載させるものとする。
(1) 利用月日
(2) 利用者の所属及び氏名
(3) 利用業務の内容
(4) データの登録、削除、更新の有無及びその内容
(5) 帳票出力の有無及びその内容
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(2019要綱52・一部改正)
(外部委託の条件)
第11条 運用管理者は、積算システムに係るプログラムの改変又はデータの入力を外部委託しようとするときは、その契約書又は仕様書中に次に掲げる特約条項を設けなければならない。
(1) 電子データ等に係る秘密の保持義務に関すること。
(2) 委託業務の再委託の禁止又は制限に関すること。
(3) 電子データ等の目的外使用の禁止に関すること。
(4) 電子データ等の複写・複製の禁止に関すること。
(5) 電子データ等の著作権の帰属に関すること。
(6) データファイルの保管及び破棄に関すること。
(7) 電子データ等の受渡し、運搬等の条件に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(2019要綱52・一部改正)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、運用管理者が定める。
(2019要綱52・一部改正)
附則
この要綱は、1993年2月12日から施行する。
附則(1994年3月18日要綱第28号)
この要綱は、1994年4月1日から施行する。
附則(2002年4月22日要綱第75号)
この要綱は、2002年4月22日から施行する。
附則(2005年4月12日要綱第39号)
この要綱は、2005年4月12日から施行する。
附則(2011年3月9日要綱第36号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2017年3月28日要綱第39号)
この要綱は、2017年4月1日から施行する。
附則(2017年7月27日要綱第102号)
この要綱は、2017年7月27日から施行する。
附則(2019年3月25日要綱第52号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2022年3月24日要綱第61号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。
附則(2023年3月28日要綱第74号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。