中野区私道排水設備助成要綱

昭和57年3月29日

要綱第23号

注 2022年11月から改正経過を注記した。

中野区私道排水設備助成要綱(昭和52年要綱第121号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、中野区内において、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定による処理区域内の私道に設置されている排水設備(以下「既設の排水設備」という。)を改修する者に対し、予算の範囲内で、助成金を交付するために必要な事項を定め、もつて区民の生活環境の向上に寄与することを目的とする。

(助成金の交付要件)

第2条 助成金は、下水を排除するための既設の排水設備(過去にこの要綱による助成を受けたことがあるもので、最後に当該助成を受けた日の翌日から起算して15年を経過していないものを除く。)で、次に掲げる要件を備え、かつ、区長が適当と認めるものに対して交付する。

(1) 東京都排水設備要綱及び東京都下水道設計標準並びに別表第1に定める設置基準に適合するものであること。

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条の規定による道路、中野区区有通路条例(昭和51年中野区条例第26号)第2条の規定による区有通路及び認定外道路以外の道路(以下「私道」という。)で一般の用に供しており、幅員(私道両脇の宅地境間の最も狭い部分の幅をいう。以下同じ。)1.2メートル以上のものに設置されているものであること。

(3) 排水設備に下水を排除することのできる戸数が、2戸以上あること。

(4) 既設の排水設備が2系統以上ある場合は、1系統に統合して整備ができること。

(5) 既設の排水設備が、全体的に著しく老朽化しており、周囲の環境衛生に悪影響を与えているものであること。

(6) 当該私道の所有者又は、排水設備の設置について権原を有する者が設置するものであること。

(7) 東京都下水道条例(昭和34年東京都条例第89号)第7条の規定により指定された者の監理の下に排水設備工事が施行されること。

2 前項の規定にかかわらず、既設の排水設備が設置されている私道を特別区道又は区有通路に編入する場合は、当該排水設備が次に掲げる要件を備え、かつ、区長が適当と認めるものに対し助成金を交付する。ただし、この要綱による助成を受けたことがある場合は、最後に当該助成を受けた日の翌日から起算して15年を経過していることを要する。

(1) 前項第6号及び第7号に該当しているものであること。

(2) 区が作成する中野区標準構造図集(以下「区の標準構造」という。)に適合し、東京都下水道局へ移管できる排水設備に改修するものであること。

3 前2項の規定によるもののほか、区長が公益上その他特別な事情があると認めたときは、交付することができる。

(2022要綱195・一部改正)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、別に定める積算基準により算出した額(以下「基準工事費」という。)に100分の90を乗じて得た額(以下「基準助成額」という。)とする。ただし、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 助成金の交付に係る既設の排水設備の工事(以下単に「工事」という。)の費用が基準工事費に満たない場合 当該工事の費用の額に100分の90を乗じて得た額

(2) 既設の排水設備について、過去にこの要綱による助成を受け、最後に当該助成を受けた日の翌日から起算して15年を経過しており、かつ、最後に当該助成を受けた日の翌日から起算して30年を経過していない場合 基準助成額(前号の場合に該当するときは、同号に定める額)に100分の80を乗じて得た額

2 前項の場合において、助成金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

3 前2項の規定にかかわらず、前条第2項の規定により助成金を交付する場合は、基準工事費の額を助成金の額とする。ただし、工事の費用の額が基準工事費の額に満たない場合は、当該工事の費用の額を助成金の額とする。

4 前3項の規定にかかわらず、区長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、助成金の額を別に定めることができる。

(2022要綱195・一部改正)

(申請)

第4条 助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、その中から代表者(以下「申請代表者」という。)を定め、工事に着手する前に私道排水設備助成金交付申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 委任状(別記第2号様式)及び申請代表者の印鑑登録証明書

(2) 助成金の交付を受けようとする私道の範囲の所有権者全員の氏名が記載されており、かつ、当該所有権者全員の実印が押印されている土地使用承諾書(別記第3号様式)及び当該所有権者全員の印鑑登録証明書

(3) 地図(公図)の写し

(4) 登記事項証明書

(5) 工事見積書

(6) その他区長が必要と認める書類

3 前項第2号の規定にかかわらず、一筆の土地において所有権者が複数いる土地(以下「共有地」という。)である場合は、別表第2の1のとおりとする。

4 前項の規定にかかわらず、共有地が管理規約(マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第94条第1項に規定する管理規約をいう。以下同じ。)の定めのない建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)の適用を受ける土地(以下「区分所有地」という。)である場合は、別表第2の2のとおりとする。

5 前項の規定にかかわらず、共有地が管理規約の定めのある区分所有地である場合は、別表第2の3のとおりとする。

(2022要綱195・一部改正)

(助成金の交付の決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び現地調査等をしたうえで、助成に関する決定を行うものとする。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付の決定をしたときは、私道排水設備助成金交付決定通知書(別記第4号様式)により、交付できないと決定したときは私道排水設備助成金交付不承認通知書(別記第5号様式)により申請代表者に通知するものとする。

3 区長は交付の決定にあたつて、この要綱で定める交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。

(承諾書)

第6条 前条第2項の規定による助成金交付決定通知を受けた申請代表者は、通知受領後14日以内に承諾書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(事情変更による決定取消等)

第7条 区長は助成金の交付の決定後、第2条の規定に定める交付要件に関する事情の変更により特別の必要が生じたときは、助成金の交付の決定を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(承認事項)

第8条 工事を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(変更申請)

第9条 申請代表者は、工事が予定の期間内に完了しない場合、工事の遂行が困難となつた場合又は設計変更が生じた場合は、変更申請書(別記第7号様式)により速やかに区長に申請し、その承認を得なければならない。

(2022要綱195・一部改正)

(工事の施行命令)

第10条 区長は、工事が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、申請代表者に対し、これらに従つて工事を遂行すべきことを命ずることができる。

(実績報告)

第11条 工事が完了したときは、申請代表者は実績報告書(別記第8号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 竣功図

(2) 工事記録写真

(3) 試験掘り調査書

(4) 工事精算調書

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(2022要綱195・一部改正)

(助成金の交付)

第12条 区長は前条の実績報告書を受けたときは、その書類審査を行い、かつ工事について検査を実施した後(第2条第2項の規定により助成金を交付する場合は、当該私道を特別区道又は区有通路に編入する手続の完了後)、交付すべき助成金の額を確定し、私道排水設備助成金確定通知書(別記第9号様式)により申請代表者に通知する。

2 前項の確定通知を受けた者は、私道排水設備助成金交付請求書(別記第10号様式)により区長に請求しなければならない。

(2022要綱195・一部改正)

(交付決定の取消し)

第13条 区長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽り、その他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(2) 助成金を工事の資金以外に使用したとき。

(3) 中野区の定める構造基準に適合する施設を設置しなかつたとき。

(4) 工事により設置した排水設備について、下水道法第11条(排水に関する受忍義務等)の規定に基づく使用を拒否したとき。

(5) 私道排水設備助成金交付決定通知書受領後14日以内に承諾書を提出しなかつたとき。

(6) 区長の付した条件、または命令に従わなかつたとき。

2 区長は助成金の交付決定を取消したときは、申請代表者に対しその旨通知する。

(2022要綱195・一部改正)

(助成金の返還)

第14条 区長は、助成金の交付の決定を取消した場合において、すでに助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

(違約加算金及び延滞金)

第15条 前条の規定により助成金の返還を命ぜられた者は、当該命令に係る助成金の受領の日から、納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 助成金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

3 前2項に規定する年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当りの割合とする。

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日要綱第14号)

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年4月27日要綱第44号)

この要綱は、昭和59年4月27日から施行し、改正後の別表第2は昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年4月12日要綱第44号)

この要綱は、昭和60年4月12日より施行し、改正後の別表第2は昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年4月4日要綱第67号)

この要綱は、昭和61年4月4日より施行し、改正後の別表第2は昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年4月17日要綱第32号)

この要綱は、昭和62年4月17日から施行し、改正後の別表第2は昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年4月22日要綱第44号)

この要綱は、昭和63年4月22日から施行し、改正後の別表第2は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年4月18日要綱第54号)

この要綱は、平成元年4月18日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(1990年4月27日要綱第65号)

この要綱は、1990年4月27日から施行し、改正後の別表第2の規定は、1990年4月1日から適用する。

(1991年6月7日要綱第149号)

この要綱は、1991年6月7日から施行し、改正後の別表第2の規定は、1991年4月1日から適用する。

(1992年5月1日要綱第81号)

この要綱は、1992年5月1日から施行し、改正後の別表第2の規定は、同年4月1日から適用する。

(1993年4月26日要綱第88号)

この要綱は、1993年4月26日から施行し、改正後の別表第2の規定は、同年4月1日から適用する。

(1994年4月21日要綱第48号)

この要綱は、1994年4月21日から施行し、改正後の別表第2の規定は、同年4月1日から適用する。

(1995年5月1日要綱第59号)

この要綱は、1995年5月1日から施行し、改正後の別表第2の規定は、同年4月1日から適用する。

(1996年4月24日要綱第26号)

この要綱は、1996年4月24日から施行し、改正後の別表第2の規定は、同年4月1日から施行する。

(1997年4月16日要綱第75号)

この要綱は、1997年4月16日から施行し、改正後の別表第2の規定は、同年4月1日から施行する。

(1998年4月1日要綱第37号)

この要綱は、1998年4月1日から施行する。

(2001年3月22日要綱第65号)

1 この要綱は、2001年4月1日から施行する。

2 改正後の中野区私道排水設備助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった助成について適用し、同日前に申請のあった助成については、なお従前の例による。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2017年3月30日要綱第131号)

この要綱は、2017年4月1日から施行する。

(2018年2月22日要綱第67号)

1 この要綱は、2018年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の中野区私道排水設備助成要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2022年11月11日要綱第195号)

(施行期日)

1 この要綱は、2022年11月11日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区私道排水設備助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に助成金の交付を申請する場合について適用し、同日前に助成金の交付を申請した場合については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(2022要綱195・全改)

私道排水設備設置基準

種別

形状等

備考

排水本管

管径・流速

内径150mmから350mmまでとし、流速1.0m/秒を基本とする。

1 排水本管の形状・勾配等については、東京都下水道条例第3条第4号又は第5号によるか、又は所定の管きよ流量計算により決定する。

2 塩ビ管(薄肉管VU、JIS K6741、JSWAS K―1)の使用を基本とする。ただし、やむを得ない場合は、遠心力鉄筋コンクリート管を使用できる。

3 土被りは、原則として最小75cm(車両の通行がない私道の場合は、45cm)とする。ただし、土被りが75cm未満(車両の通行がない私道の場合は、45cm未満)になる場合は、管防護を行うこと。

取付管

内径100mm

内径150mm

内径200mm以上

1 材質は、排水本管の場合と同じ。

2 私道を特別区道又は区有通路に編入する場合は、汚水取付管は150mmとし、雨水取付管は200mmとする。

管防護

遮断層用砂

厚さ10cm以上

排水本管又は取付管の土被りが浅く、防護が必要と認められるときに行う。

人孔

人孔

形人孔 内法60cm×90cm(深さ2.50mまで)

円形人孔 内径70cm(深さ1.60mまで)

円形人孔 内径90cm以上

起点人孔は、原則として円形人孔の内径70cmを使用する。

副管

内径200mm以上

排水本管の上流と下流の管底差が60cm以上のときに設置する。

ます

汚水ます

内径35cm(深さ0.80mまで)

内径50cm(深さ1.20mまで)

内径70cm(深さ1.60mまで)

小型ます(内径200mm)

狭小幅員の道路などで、人孔が設置できない道路については、連結ます方式により設置することができる。

雨水ます

内径35cm(深さ0.80mまで)

内径45cm(深さ0.80mまで)

二枚蓋L形用(深さ0.80mまで)

1 雨水ますの設置間隔は、通常20mから30mまでとする。

2 二枚蓋L形雨水ますは、道路の縦断勾配が5/100以上あり、普通の雨水ますでは路面排水の収容が困難なときに設置する。

3 私道を特別区道又は区有通路に編入する場合は、内径45cmとし、東京都建設局型の縁塊と蓋を設置する。

L型側溝

総幅35cm以上

1 必要と認められるときに設置する。

2 私道を特別区道又は区有通路に編入する場合は、総幅50cmのものを使用する。

舗装

アスファルトコンクリート舗装

厚さ3cm以上

私道を特別区道又は区有通路に編入する場合は、区の標準構造に定める20型とする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、40型とする。

コンクリート舗装

厚さ10cm以上


試験掘り

長さ1.00m以上

幅0.70m以上

深さ1.00m以上


別表第2(第4条関係)

共有地における申請書類

1

一部の所有権者が不明などやむを得ない場合は、共有地の所有権者のうち、2分の1以上の所有権者からの土地使用承諾書(別記第3号様式)、印鑑登録証明書及び当該所有権者の意向等の確認ができる書面とする。ただし、当該所有権者の共有持分の合計が、当該共有地における共有持分の総合計の2分の1を超える場合に限る。

2

一部の所有権者が不明などやむを得ない場合は、区分所有地の所有権者のうち、2分の1を超える所有権者からの土地使用承諾書(別記第3号様式)、印鑑登録証明書及び当該所有権者の意向等の確認ができる書面とする。ただし、当該所有権者の共有持分の合計が、当該区分所有地における共有持分の総合計の2分の1を超える場合に限る。

3

管理規約に基づく決議を証明する旨の書類とする。

中野区私道排水設備助成要綱

昭和57年3月29日 要綱第23号

(令和4年11月11日施行)

体系情報
要綱通知編/ 都市基盤部
沿革情報
昭和57年3月29日 要綱第23号
平成13年3月22日 要綱第65号
平成16年2月3日 要綱第3号
平成29年3月30日 要綱第131号
平成30年2月22日 要綱第67号
令和4年11月11日 要綱第195号