中野区自転車リサイクル事業実施要綱

1992年11月27日

要綱第181号

(目的)

第1条 この要綱は、自転車の放置防止規制に伴って生じる引取りのない自転車を再生利用するための中野区自転車リサイクル事業(以下「リサイクル事業」という。)の実施について必要な事項を定め、もって自転車の適正利用に関する区民意識の向上と資源の有効活用を図ることを目的とする。

(処分対象自転車の再生利用)

第2条 区長は、中野区自転車等放置防止条例第28条又は中野区自転車駐車場条例第15条の規定に基づき区長が処分することができる自転車(以下「処分対象自転車」という。)のうち適当と認めるものを、この要綱に基づき再生利用するものとする。

(所有権取得手続)

第3条 区長は、処分対象自転車の再生利用に先立って、その所有権を取得するために次の各号に掲げる手続を行うものとする。

(1) 自転車の放置防止規制を行う場合に、撤去後所定の保管期間内に引取りのない自転車については、その所有権が放棄されたものとみなし、区がこれを取得したうえでその一部を再生利用することがある旨を、掲示その他の方法で一般に周知すること。

(2) 処分対象自転車となった自転車のうち廃棄物として処分するものを除き、その所有権を区が取得した旨、取得年月日及び取得の法的根拠並びにリサイクル事業においてこれらを再生利用する旨を告示すること。

(自転車の無償譲渡)

第4条 区長は、前条の規定により所有権を取得した自転車を、区長が別に指定する区内の公共的団体(以下「指定団体」という。)に無償で譲渡するものとする。

(リサイクル事業の実施方法)

第5条 指定団体は、リサイクル事業に関して区長と別に締結する協定に基づき、前条の規定により無償譲渡された自転車を再生し、販売するものとする。

2 区長は、前項の協定において、自転車の再生方法及び再生後の自転車の点検整備、安全確認の方法、販売価格等リサイクル事業の実施に必要な事項を指定団体と協議して定めるものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、リサイクル事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、1992年12月1日から施行する。

附 則(2002年5月15日要綱第97号)

この要綱は、2002年5月15日から施行する。

附 則(2004年3月31日要綱第81号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

中野区自転車リサイクル事業実施要綱

平成4年11月27日 要綱第181号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 都市基盤部
沿革情報
平成4年11月27日 要綱第181号
平成14年5月15日 要綱第97号
平成16年3月31日 要綱第81号