中野区民営自転車駐車場設置費補助要綱

平成元年11月29日

要綱第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区自転車等放置防止条例(昭和63年中野区条例第15号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、公共の用に供する民営自転車駐車場の設置者に対する補助金の交付について必要な事項を定める。

(補助対象駐車場)

第2条 補助対象となる自転車駐車場は、自転車、原動機付自転車又は自動二輪車(以下「自転車等」という。)のための駐車場(以下単に「駐車場」という。)のうち、中野区内に新設されるもので次の各号に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 駐車場の設置場所が鉄道駅からおおむね300メートル以内であり、かつ、その主な利用者が通勤又は通学のために住居等と鉄道駅との往復に自転車等を使用する者であること。

(2) 利用者の安全が確保される構造及び設備を有し、かつ、自転車等が有効に駐車できるものであること。

(3) 自転車等の収容台数が、平置式の駐車場にあってはおおむね50台以上、立体式又は機械式の駐車場にあってはおおむね100台以上であり、かつ、それぞれの全収容台数の2分の1以上を自転車に充てるものであること。

(4) 駐車場として設置運営される期間が、平置式の駐車場にあっては継続して3年以上、立体式又は機械式の駐車場にあっては継続して5年以上であること。

2 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をもって組織する事業協同組合、商店街振興組合その他の商工団体及び連合団体が、買い物客の利用に供するために駐車場を設置しようとする場合には、前項第1号に掲げる要件を除き同項の規定を適用する。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、前条に規定する駐車場の設置及び運営に関する事業(以下「補助対象事業」という。)を行う者で、次の各号に掲げる要件を備えた者とする。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体又はこれらに準ずる団体でないこと。

(2) 駐車場の設置運営について、他の補助又は寄付を受ける者でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、土地取得費を除く駐車場建設費及び駐車用機械器具等整備費とする。ただし、他の用途の施設と併設する場合にあっては、自転車等の駐車場部分の経費に限る。

(補助金交付額)

第5条 補助金の交付額は、次の表(ア)欄に掲げる駐車場ごとに、当該(イ)欄の標準建設単価に自転車等の収容台数を乗じて得た額又は実際に要した補助対象経費の額のいずれか少ない額の2分の1の額(10万円未満切捨て)とする。ただし、当該(ウ)欄の額を交付上限額とする。

(ア) 構造による区分

(イ) 標準建設単価

(ウ) 交付上限額

屋根なし平置式駐車場

17,000円

300万円

屋根付き平置式駐車場

45,000円

700万円

立体式駐車場

79,000円

1,200万円

機械式駐車場

192,000円

1,200万円

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、駐車場の建設工事に着手する前に、民営自転車駐車場設置費補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)及び別に指定する書類及び図面を提出して、区長に申請しなければならない。

(交付決定)

第7条 区長は、前条の申請書を受理したときは、交付又は不交付を決定し、その旨を民営自転車駐車場設置費補助金交付・不交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。この場合において、交付の決定については、補助金の交付予定額及び必要に応じて交付条件を、不交付の決定については、その理由を明示するものとする。

(工事完了報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、駐車場の建設工事が完了したときは、民営自転車駐車場建設工事完了報告書(別記第3号様式)により区長に報告しなければならない。

(交付額の確定)

第9条 区長は、前条の規定による報告があったときは、その実績を審査して交付すべき補助金の額を確定し、民営自転車駐車場設置費補助金交付確定通知書(別記第4号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、民営自転車駐車場設置費補助金交付請求書(別記第5号様式)により区長に補助金の交付を請求することができる。

(補助対象事業の変更等の承認)

第11条 補助事業者は、補助対象事業を変更し、又は廃止しようとするときは、補助対象事業変更等承認申請書(別記第6号様式)により予め区長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 区長は、前項の規定による申請について、やむを得ない理由があると認めたときは、補助対象事業変更等承認書(別記第7号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 区長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請、重大な過誤又は不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 補助対象事業の執行に関して、法令、条例、規則、この要綱若しくは補助金の交付条件の規定に違反し、又はそれらの規定に基づく区長の指示、勧告、命令等に従わないとき。

(3) 故意に、若しくは正当な理由なしに、この要綱に基づく申請書、報告書等の提出を拒み、怠り、又は著しく遅延したとき。

(4) 前条の規定に基づく補助対象事業の変更等により、補助の要件を失ったとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、民営自転車駐車場設置費補助金交付決定取消通知書(別記第8号様式)により当該補助事業者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において既に補助金を交付しているときは、期限を付して、その返還を命じるものとする。ただし、同項第4号の規定に該当する者については、相当の理由がある場合に限り、補助金の一部又は全部の返還を免除することができる。

(調査、指導等)

第13条 区長は、この要綱の施行に関して必要があるときは、次の各号に掲げる事項について、補助対象事業に係る駐車場を調査し、補助事業者に対する指導又は改善勧告を行うものとする。

(1) 駐車場の設備及び構造に関すること。

(2) 駐車場の管理及び運営に関すること。

(3) 利用料金に関すること。

(補則)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成元年12月1日から施行する。ただし、第8条及び第9条の規定は、平成2年4月2日から施行する。

2 この要綱(第8条及び第9条にかかる部分を除く。)の施行の際現に補助対象となる駐車場を建設中の者については、第6条の規定にかかわらず、平成2年1月31日までの間に補助金の交付を申請することができる。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2004年3月31日要綱第80号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

中野区民営自転車駐車場設置費補助要綱

平成元年11月29日 要綱第83号

(平成16年4月1日施行)