中野区雪害対策実施要綱
1999年2月1日
中野区要綱第4号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、区道の除雪による交通の安全の確保等雪害対策の実施について必要な事項を定めるものとする。
(2019要綱52・一部改正)
(雪害対策実施計画)
第2条 雪害対策を実施するための態勢並びに各隊の編成及び業務分担について、都市基盤部長(以下「部長」という。)は、企画部長及び総務部長と協議の上、毎年度雪害対策実施計画(以下「計画」という。)を定めるものとする。
(2019要綱52・一部改正)
(除雪作業の委託)
第3条 除雪作業の委託については、あらかじめ中野土木防災協力会と作業員及び資機材の供給について雪害時における緊急対策事業に関する覚書を締結しておくものとする。
(本部の設置)
第4条 部長は、雪害対策のため必要と認めたときは、企画部長及び総務部長と協議の上、中野区雪害対策本部(以下「本部」という。)を設置することができる。
(2019要綱52・一部改正)
(本部態勢)
第5条 部長は、本部長として雪害対策を統括する。
2 都市基盤部都市計画課長は、副本部長として本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 雪害対策は、計画で定めた態勢により実施する。
4 本部長は、気象情報、降雪状況等を勘案し、雪害対策の実施に必要な態勢をとるよう各隊に指示する。
(2019要綱52・一部改正)
(庁舎管理者等との協力)
第6条 本部長は、雪害対策の実施に当たっては、庁舎管理者等と連絡をとり、協力して適切かつ迅速に処理できるように努めるものとする。
(本部の廃止)
第7条 雪害のために災害対策本部が設置された場合は、雪害対策の業務は、災害対策本部に引き継ぎ、本部は廃止するものとする。
2 本部長は、雪害のおそれが解消し、又は除雪作業が完了したと認めたときは、企画部長及び総務部長と協議の上、本部を廃止する。
(2019要綱52・一部改正)
附則
この要綱は、1999年2月1日から施行する。
附則(2000年4月1日要綱第39号)
この要綱は、2000年4月1日から施行する。
附則(2001年3月28日要綱第86号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2003年3月12日要綱第10号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2007年12月12日要綱第165号)
この要綱は、2007年12月12日から施行する。
附則(2011年1月6日要綱第3号)
この要綱は、2011年1月6日から施行する。
附則(2011年3月31日要綱第77号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2013年2月22日要綱第14号)
この要綱は、2013年2月22日から施行する。
附則(2017年3月28日要綱第36号)
この要綱は、2017年4月1日から施行する。
附則(2019年3月25日要綱第52号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。