中野区管理道路の路線及び路線番号の設定に関する要綱

1996年2月21日

要綱第3号

―1994年3月31日決定―

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区が管理する道路(都市基盤部が所管するものに限る。以下「管理道路」という。)に、合理的に路線及び路線番号を設定するために必要な事項を定めるものとする。

(管理道路の区分)

第2条 管理道路の区分は、次のとおりとする。

(1) 主要幹線区道 道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定により認定された特別区道(以下「区道」という。)のうち、次条の規定に基づき主要幹線区道として指定されたものをいう。

(2) 一般区道 主要幹線区道を除く区道をいう。

(3) 区有通路 中野区区有通路条例(昭和51年中野区条例第26号)第2条の規定により区有通路として認定された道路をいう。

(4) 認定外道路 前3号に該当しない道路で、中野区が所有し、管理するものをいう。

(主要幹線区道の指定)

第3条 区長は、区道のうち、原則としてその幅員が5.5メートル以上の道路で、都道、鉄道駅、主要公共施設等に接続するものを主要幹線区道として指定する。

(路線認定の原則)

第4条 管理道路の路線は、次の原則により設定する。

(1) 幅員、構造等の道路形態が、原則として均一であること。

(2) 交通状況等に照らし同一路線とすることが適当であること。

(3) 都道と交差しないものであること。ただし、主要幹線道路を除く。

(交差路線の優先順位)

第5条 路線が交差する場合の優先順位は、第2条各号に規定する順序による。

2 前項の場合において交差する路線が同順位であるときは、幅員の広狭により、幅員も同じときは、交通量の多寡により優先順位を定める。

3 路線の交差部分は、先順位の路線に属するものとする。ただし、後順位の路線の延長については、当該交差部分を含む実延長によるものとする。

(路線の起点及び終点)

第6条 南北方向道路は、その南端を、東西方向道路は、その西端を路線の起点とし、それぞれ他端を路線の終点とする。

2 前項の規定にかかわらず、その一端が他の管理道路に接続しないなど特殊な状況にある路線については、他の管理道路に接続する一端を起点とし、他端を終点とする。

(路線番号の設定方法)

第7条 主要幹線区道には、一連の路線番号を付し、次の例により表示する。

(例) 主要幹線区道14号路線の場合 「主幹14号」2一般区道には、別図に定めるブロックごとに、当該ブロック番号及び第1位の桁を「0」とする路線番号を付し、次の例により表示する。

(例) 大ブロック番号「4」・小ブロック番号「3」に属する一般区道18号路線の場合 「43―180」

2 区有通路及び認定外道路には、接続する一般区道(接続する一般区道がない場合は、直近の一般区道)の路線番号を利用し、その第1位の桁を使用して路線番号を付し、次の例により表示する。この場合において、認定外道路には、路線番号の前に「▲」の記号を付する。

(例1) 一般区道「43―180」に接続する区有通路1号路線の場合 「43―181」

(例2) 一般区道「43―180」に接続する認定外道路2号路線の場合 「43―▲182」

(路線の新設、変更及び廃止に伴う措置)

第8条 路線の新設又は変更に伴って新たな路線番号の設定が必要となった場合は、前条各項に定めるところにより、既存の路線番号に続けて路線番号を付する。

2 路線の廃止又は変更に伴って路線番号が不要となった場合は、当該路線番号は、欠番とする。

この要綱は、1994年4月1日から施行する。

(2010年1月27日要綱第4号)

この要綱は、2010年1月27日から施行する。

(2011年3月31日要綱第77号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

中野区管理道路の路線及び路線番号の設定に関する要綱

平成8年2月21日 要綱第3号

(平成23年4月1日施行)