中野区道路カラー舗装工事取扱要綱

1992年2月10日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市街地再開発組合、商店街振興組合等の団体が、都市美観若しくは道路景観の向上又は商店街の活性化を目的として、区の管理する道路にカラー舗装を施す工事(以下「カラー化工事」という。)を自費で施行する場合の基準及び手続を定める。

(カラー舗装の種類)

第2条 カラー舗装の種類は、次のとおりとする。

(1) ブロック、タイル等を敷き詰めて舗装面を仕上げたもの

(2) 着色したセメントコンクリート、アスファルトコンクリート等の舗装材を使用して舗装面を仕上げたもの

(3) 通常の舗装面を着色材で被膜したもの

(対象道路の要件)

第3条 カラー化工事を施行する道路は、原則として老朽化等のため舗装の打替時期に達しているもので、かつ、次の各号の一に該当するものでなければならない。ただし、当該カラー化工事の施行について交通管理者の同意が得られるものに限る。

(1) 市街地再開発事業に伴って整備される道路であること。

(2) 概ね30店以上の商店が連たんする商店街の道路であること。

(3) 前2号のほか、区長が特に必要と認める道路であること。

(施行者の要件)

第4条 カラー化工事を施行する者は、次の各号の一に該当するものでなければならない。

(1) 市街地再開発組合及びこれに準ずる団体

(2) 地域の商店の事業主等で構成する商店街振興組合、事業共同組合及びこれらの連合体並びにこれらに準ずる団体

(申請)

第5条 カラー化工事を施行しようとする者は、カラー舗装工事施行承認申請書(別記第1号様式)及び次の各号に掲げる書類等を区長に提出して申請しなければならない。

(1) カラー舗装の種類及び構造並びに工事の施行区域を示す図面

(2) 工事の着手時期及び完了時期を示す書類

(3) 工事完了後のカラー舗装の維持管理方法を示す書類

(4) その他、区長が必要と認める書類

(承認)

第6条 前条の規定による申請があったときは、書類審査及び現地調査を実施し、交通管理者と協議したうえで承認の可否を決定する。

2 前項の規定により承認したときは、カラー舗装工事施行承認書(別記第2号様式)により申請者に通知する。

(維持管理協定)

第7条 前条の規定によりカラー化工事の施行を承認する場合には、カラー舗装を適正に維持管理するため、その方法、責任区分、費用負担等について区と施行者との間で協定を締結するものとする。

(工事の施行)

第8条 カラー化工事は、第6条第2項の規定により承認を受けた者(以下「施行者」という。)が自己の負担で施行しなければならない。

2 施行者は、カラー化工事の施行に当たってあらかじめ区長と協議し、法令に基づく技術的基準及び施行に関する区長の指示に従わなければならない。

3 区が実施する道路工事に伴ってカラー化工事を施行する場合においては、区と施行者が協議して各自の施行区分を定め、施行上必要な調整を行うものとする。

(技術的基準)

第9条 カラー舗装は、道路法等関係法令に定める基準のほか、次の各号の要件を満たすものでなければならない。

(1) 舗装面が所定の強度を有するものであること。

(2) 舗装面が平たんで、かつ、滑りにくく、通行に支障を生じないものであること。

(3) 使用材料の入手が容易であり、かつ、通常の工法で補修又は掘削復旧が可能であること。

(4) 維持管理が容易であり、特別の技術及び経費を要しないものであること。

(5) 意匠及び色彩が周囲の景観と調和し、美観を向上させるものであること。

(工事の着手及び完了の届出)

第10条 施行者は、カラー化工事に着手するときはその前に工事着手届(別記第3号様式)を、当該工事が完了したときはその後速やかに工事完了届(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(検査)

第11条 前条の工事完了届が提出されたときは、当該カラー化工事について道路管理上必要な範囲の検査を行うものとする。

2 前項の検査の結果、補修又は手直しが必要と認める場合は、施行者にこれを命じるものとする。

(改修等の制限)

第12条 施行者その他の者は、道路の構造物となったカラー舗装について、区長の許可なく改修、変更、撤去等をしてはならない。

2 施行者は、カラー舗装の大規模な改修、変更又は修繕が必要となったときは、新たなカラー化工事として区長に申請しなければならない。

この要綱は、1992年2月10日から施行する。

(1993年3月16日要綱第19号)

この要綱は、1993年4月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

中野区道路カラー舗装工事取扱要綱

平成4年2月10日 要綱第7号

(平成16年2月3日施行)