中野区雨水流出抑制施設設置指導要綱

平成元年6月12日

要綱第65号

(目的)

第1条 この要綱は、総合的な治水対策の一環として、公共施設及び民間の大規模施設における雨水流出抑制施設の設置の推進に関して必要な事項を定め、もって水害の軽減及び地下水のかん養を図り、自然環境の保全と回復に資することを目的とする。

(指導の対象等)

第2条 区長は、次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める行為を行おうとするときには、当該施設内に雨水流出抑制施設を設置するよう指導するものとする。

(1) 国、東京都その他公共団体 建築物(調節池等の人工地盤上に設置するものを除く。)に関する計画通知(建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条第2項の規定による計画の通知をいう。以下同じ。)

(2) 敷地面積が1,000平方メートル以上の民間建築物の建築主 当該民間建築物の建築等に関する確認申請(建築基準法第6条第1項の規定による建築物の建築等に関する確認の申請をいう。以下同じ。)

(3) 路外駐車場設置者 駐車場法(昭和32年法律第106号)第12条の規定に基づく路外駐車場の設置又は変更の届出

2 区長は、前項第2号に規定するもののほか、敷地面積が300平方メートル以上の民間建築物の建築主から、当該民間建築物の建築等に関する確認申請があったときは、当該建築物の建築主に対し、雨水流出抑制施設を設置するよう指導に努めるものとする。

3 区長は、敷地面積にかかわらず、排水設備等治水対策に有効な施設の改修を行おうとする者に対し、雨水流出抑制施設を設置するよう指導に努めるものとする。

(抑制対策量等)

第3条 中野区内における雨水流出抑制対策の目標となる雨水貯留量(以下「抑制対策量」という。)は、敷地面積1,000平方メートルにつき60立方メートルとする。ただし、浸透方式の施設の場合は、1時間当たりの雨水浸透量を雨水貯留量とみなす。

2 区長は、前条の規定による指導をする場合には、前項の抑制対策量以上の雨水貯留量を有する雨水流出抑制施設を設置するよう指導するものとする。

(雨水流出抑制施設の種類)

第4条 雨水流出抑制施設の種類は、次のとおりとする。

(1) 雨水を地中に浸透させる施設

(2) 雨水を貯留する施設

(3) 前2号の施設を組み合わせたもの

(計画書の提出)

第5条 区長は、第2条第1項各号に掲げる者に対し、同項第1号に掲げる者にあっては確認申請の前に、同項第2号に掲げる者にあっては計画通知の前に、同項第3号に掲げる者にあっては届出の前に、雨水流出抑制施設の設置に関する計画書を提出するよう求めるものとする。

(協議の確認)

第6条 区長は、前項の計画書の提出があったときは、当該提出をした者に対し、雨水流出抑制施設の設置に関して、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める者との協議を完了したか否かの確認をするものとする。

(1) 貯留した雨水を下水道に放流する場合 下水道管理者

(2) 貯留した雨水を河川に放流する場合 河川管理者

(設置完了報告)

第7条 区長は、第2条第1項の規定による指導を行った場合において、当該指導を受けた者が雨水流出抑制施設の設置を完了したときは、当該者に対し、報告書の提出を求めるものとする。

(維持管理)

第8条 区長は、雨水流出抑制施設を設置した者に対し、当該雨水流出抑制装置が適正に維持管理されるよう指導するものとする。

この要綱は、平成元年7月1日から施行する。

(1993年3月16日要綱第21号)

この要綱は、1993年4月1日から施行する。

(1996年7月1日要綱第42号)

この要綱は、1996年7月1日から施行する。

(2014年3月14日要綱第22号)

この要綱は、2014年4月1日から施行する。

中野区雨水流出抑制施設設置指導要綱

平成元年6月12日 要綱第65号

(平成26年4月1日施行)