中野区民間雨水浸透施設設置費助成要綱

昭和63年2月17日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、雨水の宅地外流出を抑制するため雨水浸透施設を設置しようとする者に対する助成について必要な事項を定め、もつて水害の軽減及び地下水のかん養を図り、自然環境の保全と回復に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、雨水浸透施設とは、雨水を地中に浸透させるための構造をもつた浸透管及び浸透ますで、東京都が定める技術基準に適合するものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、中野区内の住宅等の所有者で、その敷地(面積が1,000m2未満のものに限る。)内に雨水浸透施設を設置するものとする。ただし、その者が法人である場合を除く。

(助成金の交付及び額)

第4条 区長は、前条の助成の対象者が助成金の交付を申請したときは、毎年度予算の範囲内で助成するものとする。

2 助成金の額は、別に定める工事金額基準により算定した額とする。ただし、申請1件につき40万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、着工前に、雨水浸透施設設置費助成金交付申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。この場合において、施工計画書等必要な図書を添付しなければならない。

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があつたときは、助成金の交付又は不交付を決定し、当該申請者に対して雨水浸透施設設置費助成金交付・不交付決定通知書(第2号様式)により、その旨を通知するものとする。

2 区長は、前項の交付決定に当たり、必要な条件を付すことができる。

(交付決定の取消し)

第7条 区長は、次の各号の一に該当する場合は、前条の規定による交付決定を取り消すことができる。

(1) 申請者が助成対象者でなくなつた場合又は助成対象者でないことが判明した場合

(2) 申請者が第5条の申請を取り下げた場合又は工事の中止を申し出た場合

(3) 前2項のほか、区長が特にやむを得ない理由があると認めた場合

(工事完了届)

第8条 第6条第1項の規定による交付決定の通知を受けた者は、当該工事が完了したときは、雨水浸透施設設置工事完了届(第3号様式)により届け出なければならない。

(交付額の確定)

第9条 区長は、前条の届出があつたときは、当該工事について検査し、その結果が適正である場合は助成金の額を確定し、当該届出者に対し雨水浸透施設設置費助成金確定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(交付請求)

第10条 前条の通知を受けた者は、雨水浸透施設設置費助成金交付請求書(第5号様式)により助成金の交付を請求することができる。

2 区長は、前項の請求があつた日から30日以内に助成金を交付するものとする。

(補則)

第11条 第1号様式から第5号様式までの各様式その他必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(1993年3月16日要綱第20号)

この要綱は、1993年4月1日から施行する。

中野区民間雨水浸透施設設置費助成要綱

昭和63年2月17日 要綱第4号

(昭和63年2月17日施行)